相続の場面では、家族構成が複雑であるほど権利関係がわかりにくくなります。特に、子どもが複数の家庭にまたがるケースや、兄弟姉妹を介した代襲相続では、誰が法定相続人となるのかを正しく理解することが重要です。本記事では、兄弟の死亡とその子(代襲相続人)、さらに養子の関与がある相続ケースについて詳しく解説します。
代襲相続とは何か?
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が相続開始前に死亡していた場合、その子が代わって相続する制度です。これは民法第887条第2項などで規定されています。
例えば、被相続人の子ども(長男)が既に他界していた場合、その長男の子(被相続人の孫)が代襲相続人となり、長男が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。
代襲相続の範囲と限界
代襲相続の対象となるのは、基本的に直系卑属、つまり「亡くなった相続人の子や孫」です。一方で、兄弟姉妹に代襲相続が認められるのは、原則として一代限りとなっています。
また、代襲相続が発生するのは「相続人となる者が、相続開始以前に死亡していた」「欠格・廃除されていた」などの場合に限られます。
養子縁組をしている子の相続権
養子であっても正式に養子縁組をしていれば、民法上の実子と同等の法的地位を有します。ただし、誰との間で養子縁組が成立しているかが重要なポイントとなります。
今回のように、亡くなった長男の妻が前夫の子ども2人を引き取っており、その子どもたちが長男と養子縁組をしていた場合、その子たちは長男の相続人にはなりますが、長男の父(被相続人)とは血縁も養子縁組の関係もないため、代襲相続人にはなりません。
つまり、代襲相続の観点では、養子であっても被相続人(祖父)と養子縁組していない限り、相続権は発生しません。
具体的な相続関係の例:2人で1/2ずつか?
このケースでは、被相続人である父「銀之助」には子どもが2人(長男せましと次男ひろし)いましたが、長男はすでに死亡しています。
そのため、代襲相続が発生し、長男の実子が1人でその相続分を引き継ぎます。次男のひろしはもちろん相続人です。
結果として相続人は以下の通りになります。
- 長男せましの実子(代襲相続人)
- 次男ひろし
この2名が、それぞれ1/2の割合で相続することになります。
連れ子は相続権を持つのか?
せましの妻の連れ子であっても、せましと養子縁組していれば「せましの相続人」にはなります。しかし、銀之助との間に養子縁組がない限り、「銀之助の孫」とはならず、代襲相続人にもなりません。
つまり、今回の相続では連れ子に相続権は発生しません。養子縁組がどの範囲まで及んでいるのかが、相続における最重要ポイントです。
まとめ:相続関係は法的関係に基づいて整理される
代襲相続が適用される場合、血縁関係と法的な養子縁組の有無が鍵となります。せましの実子は代襲相続人として銀之助の遺産を1/2相続しますが、せましの妻の連れ子たちは相続権を持ちません。
相続関係が複雑な場合は、早めに専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)に相談することで、適切な対応が可能になります。