生命保険金は相続財産に含まれる?遺言と保険契約が食い違うケースの法的整理

遺産相続で揉めやすい要因のひとつに「生命保険金の扱い」があります。遺言書と保険契約の受取人指定が食い違った場合、どちらが優先されるのかによって相続人の取り分に大きな差が生まれます。この記事では、典型的な事例を元に、法的な整理と対処法を解説します。

生命保険金は原則として相続財産に含まれない

生命保険金は、契約で指定された「受取人」の固有財産とされ、原則として相続財産には含まれません。つまり、保険契約において受取人が明記されている場合、たとえ遺言に保険金の記載がなくとも、受取人に支払われます。

たとえば、長男と次男がそれぞれ500万円ずつ受取人に指定されていれば、その金額は彼らの固有財産として扱われ、相続分の計算とは別に取り扱われます。

遺言と生命保険の指定が食い違った場合の優先順位

生命保険契約で受取人が指定されている場合、その契約内容が法的に優先されます。遺言書の中で生命保険金の分配方法が示されていても、受取人指定が変更されていない限り、その遺言は効力を持ちません。

よって、今回のケースでは、受取人として長男・次男がそれぞれ500万円ずつ指定されているため、生命保険金1,000万円は遺産分割協議の対象にはなりません。

トラブルになりやすい「みなし相続財産」の誤解

生命保険金は「みなし相続財産」として、税務上は相続税の課税対象になりますが、民法上の「相続財産」ではない点に注意が必要です。したがって、遺産分割の対象にも原則なりません。

この混同から「保険金も遺産に含まれるのではないか?」という誤解が生まれやすく、争いの原因になります。

法定相続人間の公平性と特別受益の主張について

一方で、受取人に指定された生命保険金の額が大きすぎる場合、他の相続人は「特別受益(生前贈与に準ずる利益)」と主張することができます。ただし、これは裁判所の判断に委ねられ、受取額や家族構成、生活状況によって結論が変わります。

今回のように長男と次男が同額(500万円)ずつ指定されている場合、特別受益とは見なされにくく、長男の取り分を減らす法的根拠にはなりません。

話し合いがまとまらない場合の対応策

  • まずは、保険契約の受取人指定の有効性を確認
  • 次に、遺言内容が保険契約と矛盾する場合でも、保険契約が優先
  • どうしても納得できない場合は、家庭裁判所で調停や審判を申し立てる
  • 弁護士に相談し、遺留分侵害や特別受益に該当する可能性を確認

まとめ:保険金は誰のもの?相続との線引きを明確に

生命保険金は、契約で指定された受取人の固有の財産であり、遺言書でその扱いが言及されていない場合でも、原則として相続財産に含まれません。

そのため、長男と次男がそれぞれ500万円ずつ受け取るという契約内容が有効である限り、それを変更するには双方の合意、または裁判所の判断が必要になります。納得のいく相続にするためには、法的知識と冷静な話し合いが不可欠です。

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