交通事故の10対0で半年通院したら慰謝料はいくら?通院頻度と金額の目安を徹底解説

交通事故で完全にもらい事故(過失割合10対0)となった場合、被害者は加害者側の自賠責・任意保険から慰謝料や治療費、休業補償などを受け取る権利があります。とくにむち打ちのような外傷が見えにくい症状では、半年以上の通院を医師から勧められることもあります。では、実際に毎日通院するとどれほどの慰謝料が支払われる可能性があるのでしょうか?

慰謝料の計算基準には3種類ある

慰謝料は大きく以下の3つの基準で計算されます。

  • 自賠責基準:1日4,300円
  • 任意保険基準:保険会社独自の内部基準(自賠責よりやや低め)
  • 弁護士(裁判)基準:1日あたり約7,000円~9,000円

加害者側の保険会社と交渉しない場合は、基本的に自賠責基準が適用されます。

半年間通院した場合の慰謝料総額の目安

自賠責基準では、「実通院日数×2」と「総治療期間(日数)」のうち少ない方に4,300円をかけて算出されます。たとえば、180日(6か月)通ったとしても、実際に通った日数が90日であれば、計算式は以下のようになります。

90日×2=180日(通院可能上限)
180日×4,300円=774,000円

さらに、交通費・診断書代などを含めて合計80万円以上になる可能性もあります。弁護士に依頼すれば、100万円以上になるケースもあります。

「本当に半年通うべきなのか?」医学的な根拠が重要

慰謝料の額に注目しすぎると「とにかく通えば得する」と考えてしまいがちですが、保険会社は「医学的な根拠」がないと判断すれば打ち切りを通知してきます。

特に整骨院や整体だけで通い、整形外科の診断がないと慰謝料対象外になることも。 医師の診断書や定期的な診察が非常に重要です。

休業補償や交通費も併せて請求可能

仕事を休んでいた場合は、休業損害として1日5,700円~実収入ベースでの補償が得られることがあります。また通院にかかった交通費も実費請求できます。
たとえばパートで月10万円稼いでいた場合、2か月休めば約20万円の休業損害が追加される可能性があります。

被害者として適切な対応を取ることが大切

慰謝料を多く受け取ることは「得をすること」ではなく、「被害に見合った補償を正当に受けること」です。過剰請求は詐欺と判断されるリスクもあるため、あくまで医師の診断に基づいて治療を継続する姿勢が重要です。

まとめ:慰謝料は妥当な通院と証明で得られる

10対0の交通事故では、適切な治療と手続きにより最大限の慰謝料や補償を受けることが可能です。半年の通院で慰謝料が70万~100万円になる例もありますが、それは通院の必要性と継続性が証明できてこそです。

正当な請求のためにも、まずは専門医の指導のもと、継続的な治療と記録の保存を心がけましょう。

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