個人再生開始決定後の通帳提出は再度求められる?履行テスト後の対応と注意点

個人再生手続きにおいて、開始決定が下され履行テストに遅れなく対応していれば、その後の書類提出義務について不安を抱く方も多いかもしれません。本記事では、通帳の再提出が求められるケースや、どのような状況で再確認が必要になるのかを詳しく解説します。

個人再生手続きにおける「履行テスト」の意味

履行テストとは、再生計画案に基づく返済を実行可能かどうかを裁判所や弁護士が確認するために一定期間支払いを実際に行ってもらう制度です。通常3ヶ月間の支払いを行い、期日通りに入金されれば「履行能力あり」と判断されます。

このテストが問題なく終了すれば、債務者が計画通りに返済できる見込みが高いとされ、再度の資産調査は原則として不要です。

通帳提出の役割とそのタイミング

個人再生において通帳提出は、債務者の収入・支出状況や資産の把握を目的としています。開始決定前や履行テスト開始時には、ほとんどのケースで通帳のコピー提出が求められます。

ただし、提出が終わった後でも、以下のような状況では再提出を求められることがあります。

  • 預金の増減に不審な点がある場合
  • 債権者から異議申立てがあった場合
  • 任意財産の清算価値が重要視される場合

通帳再提出が不要なケース

通常、履行テストに問題なく取り組み、収入や生活状況に変化がなければ、通帳の再提出は不要となることが多いです。特に、弁護士が代理人となっている場合、裁判所とのやりとりがスムーズに行われるため、書類の再提出も最小限で済む傾向にあります。

そのため、「何も問題がなかったのに再提出を求められた」といった例は稀といえます。

再提出を求められる可能性がある例

以下のような場合には、再度通帳の提出を求められることがあります。

  • ボーナスや臨時収入があるなど収支に大きな変化があった場合
  • 通帳を変更した、または口座を新たに開設した場合
  • 提出された通帳の期間が古く、直近の取引状況が確認できない場合

例として、過去には履行テスト完了後に新たな収入が確認され、清算価値の見直しのために再提出を求められたケースもあります。

再提出を避けるためのポイント

再提出のリスクを減らすためには、以下の点を意識しておくとよいでしょう。

  • 履行テスト期間中の通帳記帳を怠らない
  • 大きな取引は事前に弁護士へ相談する
  • 不要な現金移動を控える

通帳の内容が明瞭であればあるほど、裁判所側も不審を抱きにくくなります。

まとめ:原則として再提出は不要だが例外に注意

個人再生において、履行テストを滞りなく終了していれば、通帳の再提出が求められるケースは少数です。ただし、収支の大きな変動や情報の不備がある場合には例外的に再提出が求められる可能性もあるため、弁護士や司法書士と密に連絡を取りながら慎重に進めましょう。

不安な場合は、早めに専門家へ相談することが何よりの対策です。

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