スマホながら運転での追突事故は示談後でも罰金?軽傷でも問われる刑事責任とは

スマートフォンを操作しながら運転する、いわゆる「ながら運転」は、現在の日本の道路交通法において厳しく規制されています。もしこの行為が原因で追突事故を起こしてしまった場合、たとえ被害者が軽傷であり、示談が成立していても、加害者に対する処分がなくなるわけではありません。この記事では、ながら運転による事故と罰金の関係について詳しく解説します。

ながら運転は厳罰化されている

2019年12月の道路交通法改正により、スマホを操作しながらの運転に対しては違反点数と罰則が大幅に強化されました。単にスマホを注視しただけでも「携帯電話使用等(保持)」に該当し、反則金・違反点数の対象となります。

さらに、スマホ操作が原因で事故を起こした場合は「携帯電話使用等(交通の危険)」とされ、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。これにより、たとえ軽微な事故でも刑事責任を問われるのです。

示談が成立していても刑事責任は免れない

示談とは、民事上の損害賠償に関する当事者間の合意であり、加害者の刑事責任を消すものではありません。刑事処分の有無やその重さは、警察・検察の判断によって決まります。

ただし、示談が成立していることは「情状酌量」として扱われることがあり、略式罰金で済んだり、不起訴となるケースもあります。

罰金の対象となるケースとは

ながら運転によって事故が発生した場合、たとえ被害が軽微であっても「交通の危険を生じさせた」として刑事処分が検討されます。次のようなケースでは罰金が科される可能性が高いです。

  • スマホ操作中に前方不注意で追突
  • 明らかに注意義務違反がある
  • 警察の聴取で操作の事実を認めた

実際に過去の事例では、相手が軽傷であっても、加害者が略式起訴され10万円~20万円の罰金命令を受けた例が報告されています。

過失運転致傷罪との関係

スマホ操作による事故は、過失運転致傷罪に該当することもあります。これは「自動車の運転により他人に傷害を負わせた罪」であり、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されることがあります。

もっとも、軽傷である場合は略式手続により罰金処分となることが多く、初犯で誠実な対応をしていれば不起訴になる可能性もあります。

安全運転の意識とスマホ操作の危険性

ながら運転が危険なのは、瞬時に状況判断ができなくなるからです。スマホ画面をわずか2秒見るだけで、時速60kmの場合に約33mも進んでしまうことになります。この間に歩行者が飛び出したり、信号が変わっていたらどうなるでしょうか。

現在では「ながら運転」による重大事故の発生も少なくなく、社会的な非難も強いため、処分も厳しくなってきています。

まとめ:軽傷でも「ながら運転」は刑事処分の対象に

スマホながら運転による追突事故は、たとえ被害者が軽傷であっても、示談とは別に刑事責任を問われる可能性があります。道路交通法違反はもちろん、過失運転致傷罪として立件されることも。

今後のためにも、運転中はスマホ操作を絶対に控え、安全運転を徹底することが最も大切です。また、万が一事故を起こした場合は、誠実に対応し、早期の示談や弁護士への相談も検討しましょう。

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