エステの契約をした後に、事情が変わってキャンセルしたいと考える人は少なくありません。特に、施術を受けておらず、料金も未払いの場合、キャンセルはどこまで可能なのか気になるところです。この記事では、クーリングオフ期間が過ぎた後でもエステ契約をキャンセルできるのか、費用負担が発生するケースなどを詳しく解説します。
クーリングオフ期間が過ぎた場合の解約は可能?
エステの契約は、特定商取引法における「特定継続的役務提供」に該当するため、契約後8日以内であればクーリングオフ制度の対象となります。しかし、8日を過ぎた場合でも中途解約は可能です。
この中途解約制度では、契約期間や回数に応じて、上限が定められた解約手数料を支払えば契約を解除できます。つまり、完全にクーリングオフ期間を過ぎても、一定の条件のもとで安心してキャンセルが可能なのです。
施術前で料金未払いなら支払い義務はあるのか
契約書を取り交わしている場合でも、施術が一度も行われておらず、代金の支払いもされていない状態であれば、原則として中途解約手数料だけが請求対象になります。
たとえば、総額10万円以下の契約であれば手数料は最大で2万円。それ以上の場合は契約残額の10%か上限2万円のどちらか低い方が目安になります(エステ契約が対象)。ただし、契約書に特別なキャンセルポリシーがある場合には注意が必要です。
施術直前のキャンセルはいつまで可能か?
日曜日に施術予定で、土曜日に解約連絡を入れた場合、サロン側の規約によっては直前キャンセル料が発生する可能性があります。とはいえ、施術未実施かつ料金未払いであれば、多くのケースで強制的な請求は避けられるでしょう。
実際にキャンセルを申し出る際は、電話連絡+書面(メールやLINE含む)で証拠を残すようにしてください。できれば営業時間内に連絡を入れるとスムーズです。
書面でのキャンセル通知のポイント
キャンセルの意思を明確にするため、簡単な文面でも構わないので、契約日・氏名・連絡先・キャンセル理由(任意)などを明記し、メールやLINE、または内容証明郵便で送付するのが理想的です。
例文:
「〇月〇日に貴社とエステ施術の契約を結びました〇〇と申します。未施術のため、本契約を中途解約したく、本メールにて通知いたします。契約内容のご確認と今後の対応についてご連絡いただけますようお願いいたします。」
返金トラブルや過剰請求に注意
過去には、解約手数料以上の額を請求されたり、クレジット契約をすでに結んでいたため返金対応が複雑化するケースもあります。契約書に明記された条件と照らし合わせて、不当請求には毅然と対応しましょう。
消費生活センター(188番)や国民生活センターにも相談できるので、不安がある場合は早めに問い合わせてください。
まとめ:エステ契約は施術前なら冷静に解約対応を
エステ契約は、施術前・未払いの段階であれば原則として中途解約が可能です。クーリングオフ期間が過ぎていても、特定商取引法に基づいた解約手続きが認められています。
必要なのは、冷静にルールを確認し、文書でしっかりと通知を行うこと。高額な費用を払う前に、必ず契約内容を見直しましょう。
不当請求があれば第三者機関に相談するのも有効な手段です。