交通事故に遭って通院したものの、その後の症状が軽く、通院が1回だけで終わるケースもあります。このような場合でも「慰謝料」は請求できるのでしょうか?この記事では、通院日数が少ないケースにおける慰謝料の可否や金額相場、実際に受け取るためのポイントについて詳しく解説します。
通院1回だけでも慰謝料はもらえるのか?
結論から言えば、通院が1回だけであっても、交通事故による損害として慰謝料を請求することは可能です。これは民法上の損害賠償請求権に基づいており、身体に受けた精神的苦痛に対する補償として支払われます。
ただし、通院回数が少ないほど慰謝料の金額は低くなるのが一般的です。1回のみの通院では、「入通院慰謝料」の算定において最低限の金額が適用されるケースが多いです。
通院1回だけの慰謝料相場と計算方法
自賠責保険(強制保険)を基準とする場合、1日あたり4,300円が慰謝料として支給されます。たとえば、通院1回=1日とみなされると、最低でも4,300円の慰謝料が支払われる可能性があります。
任意保険や弁護士基準では金額が多少上がることがありますが、いずれにせよ「実際の通院実績」が重要になるため、1回通った記録があることが前提です。
診断書の内容が慰謝料の重要な根拠になる
慰謝料の可否や金額は、診断書に記載された傷病名やその程度に大きく左右されます。たとえ通院が1回でも、「打撲」「挫傷」などの診断が明確であれば、慰謝料請求の根拠になります。
逆に、診断書がなく口頭のみの申告だったり、「異常なし」などの所見だった場合には、請求が難航することもあるので注意しましょう。
保険会社との交渉ポイント
加害者側の保険会社と交渉する際は、「1回しか通院していない=軽傷」と判断され、慰謝料を低く見積もられることがあります。そのため、必要に応じて弁護士や交通事故相談センターを活用することも有効です。
また、通院をやめる前に痛みが続くようであれば、数回通って診療経過を記録に残すことも慰謝料の増額に役立ちます。
慰謝料以外にも受け取れる可能性がある補償
- 治療費:整形外科などの医療機関への診療費用
- 交通費:通院にかかった交通費(バス・タクシーなど)
- 休業損害:通院のために仕事を休んだ場合の損害補償
これらは慰謝料とは別に請求できるため、医師の診断書・領収書・交通費の記録などは必ず保管しておくことをおすすめします。
まとめ|通院が少なくても補償の対象にはなる
交通事故の被害に遭って通院が1回のみであっても、慰謝料は請求可能であり、最低限の補償は受け取れる可能性があります。重要なのは、診断書の取得と医療記録の保存、そして必要であれば専門家への相談です。
「金額が低いから」と諦めず、正当な補償を受けるための行動をとりましょう。