刑事事件における「弁護士の押収拒絶権」は、依頼人の権利を守るために極めて重要な制度ですが、すべてに万能というわけではありません。特に、依頼人から預かった違法薬物などの「犯罪性のある物品」にも適用されるのかという点については、多くの誤解があります。
弁護士の押収拒絶権とは何か?
弁護士の押収拒絶権とは、刑事訴訟法105条および法第105条の2に基づき、「弁護士が職務上取り扱った書類や物品に対して、令状があっても押収を拒める権利」のことです。これにより、被疑者・被告人の防御権を確保するために必要な資料や、弁護活動の自由が守られます。
ただし、この権利には限界があります。
違法薬物や犯罪道具も拒絶できるのか?
弁護士が依頼人から預かった物が「犯罪行為そのもの」、たとえば違法薬物や拳銃などであった場合、押収拒絶権は認められません。これは刑事訴訟法222条1項および刑法の趣旨からも明確です。
最高裁の判例でも、「犯罪に利用された物品や証拠能力のある物品については、弁護士であっても押収を拒絶できない」とされています(最判昭和58年9月13日など)。
具体的なケーススタディ:どこまでが適用範囲か
たとえば、依頼人のメモや相談内容を記した書類、弁護方針をまとめた資料などは原則として押収拒絶権の対象となります。一方で、次のようなものは適用対象外です。
- 違法薬物や銃器
- 犯行に使った道具(バールやナイフなど)
- 被害品(盗難品、詐取金など)
これらは「証拠物としての価値が高い」ため、捜査機関による押収が正当化されます。
押収されたくない場合の対応策
弁護士としての対応としては、預かった物品が違法性を持つと判断した時点で、速やかに警察に通報・引き渡す義務があります。そうでなければ、証拠隠滅罪や犯人蔵匿罪に問われる可能性すらあります。
また、依頼人に対しても、そのような違法物を預けないように厳重に指導するのが弁護士倫理規定上の義務です。
伊東市長問題に関連する押収拒絶権の論点
伊東市長をめぐる事件では、弁護士が押収拒絶権を主張したことで注目を集めましたが、これは「違法物品」ではなく、職務上の文書や通信内容に関するものでした。こうしたケースでは押収拒絶権が成立する余地があります。
しかし、たとえば薬物そのものが弁護士の事務所にあったとすれば、押収拒絶権は通用しません。このような違いを理解しておくことが重要です。
まとめ:弁護士の押収拒絶権は万能ではない
押収拒絶権は、刑事弁護にとって不可欠な制度である一方、犯罪性のある物品については例外が認められています。特に、違法薬物や犯行に関わる物品を保管していた場合、弁護士であってもその保護は及びません。
弁護士もまた、法律の枠内で職務を遂行する責任があり、違法行為の隠蔽に加担することは許されないという法の原則を、改めて理解しておくことが必要です。