「少量のお酒を飲んでから数時間が経過し、アルコール検知器にも反応しなかった」――そんな状態でも検問で止められた場合、違反になる可能性はあるのでしょうか?本記事では、飲酒運転の判断基準や、検知器が反応しない状況でも問題になるケースについて、法的観点から詳しく解説します。
飲酒運転と酒気帯び運転の法的定義
道路交通法における飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」があり、基準は主に以下の通りです。
- 呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上 → 酒気帯び運転
- 酩酊状態で正常な運転ができないと判断される場合 → 酒酔い運転
つまり、数値的にアルコールが検出されない場合は酒気帯び運転としては違反になりませんが、「言動や様子」によって酒酔い運転と判断される可能性もあります。
自己申告によって処罰対象となるのか?
アルコール検出器に反応がなくても、「2時間前に飲酒していた」と正直に申告した場合、警察がそれをもとに酒気帯びや酒酔いを疑うのは自然です。
しかし、日本の刑事手続ではあくまで証拠が必要です。呼気検査で基準値を超えていない限り、自己申告だけで違反に問われる可能性は極めて低いとされています。
例外として違反に問われる可能性のあるケース
たとえば、以下のような状況ではたとえ数値的に検出されなくても違反になることがあります。
- ふらつき、ろれつが回らないなど明確な酩酊の兆候がある
- 事故を起こしており、その後の調査で飲酒が疑われる
- 複数の証言や映像で飲酒状態が立証される
このような場合、酒酔い運転や過失運転致傷罪などの適用が検討されます。
アルコール検知器が反応しない=絶対安全ではない理由
「反応しなかったから大丈夫」と安心するのは危険です。体質や体調によってアルコールの分解速度は異なるため、検知器が反応しない=安全とは限りません。
また、警察側が複数の検査方法や事情聴取によって疑わしいと判断すれば、より詳しい捜査につながることもあります。
交通違反以外のリスクにも注意
仮に検挙されなかったとしても、もし飲酒後の運転中に事故を起こせば、民事上の責任や保険の免責、社会的信用の失墜などのリスクが生じます。
「飲酒運転による事故は保険金が支払われない」ケースも多く、自分や他人の人生に大きな影響を与えかねません。
まとめ:検知器が反応しない=無罪とは限らない
飲酒運転の判断は数値だけではなく、運転者の様子や発言、状況証拠にも基づいてなされます。たとえ呼気アルコール濃度が基準値未満でも、「飲んだこと」を申告したことで疑いを持たれる可能性は十分あります。
最も確実な対策は、飲酒後に絶対に車を運転しないこと。少量であっても、判断ミスやリスクはゼロではありません。安心と安全を守るために、「飲んだら乗らない」の徹底が何より重要です。