自賠責被害者請求の疑問まとめ|診断書・後遺障害・看護料・弁護士基準まで徹底解説

自賠責保険の被害者請求を行う際、傷害と後遺障害で複数の請求を分ける場合に悩むことも多いでしょう。本記事では、診断書の種類、明細書の要否、義肢や看護料の請求方法、弁護士基準の適用可否、書類のコピー提出などについて法律・公的資料を基に整理しています。

診断書と後遺障害診断書は別物?両方必要?

「診断書」は傷害の治療に関するものであり、「後遺障害診断書」は症状固定後の後遺障害を認定する専用書類です。両方請求する場合には、それぞれ別途作成依頼が必要です。[参照]

診療報酬明細書(レセプト)の提出は必要?

入院・通院費が任意保険会社で支払済みでも、自賠責請求には「診療報酬明細書」が必須書類に含まれます。省略せず、医療機関から取得して提出してください。[参照]

義肢の購入費用は請求できる?添付書類は?

事故により必要になった義肢などの費用は「治療関係費」に含まれ、実費請求可能です。請求時には請求理由の説明文と領収書を添付して同封することで問題ありません。

看護料・要看護証明の意味と対応方法

入院中や在宅時の看護料を請求する際には、医師による「要看護証明書」が参考資料として役立ちます。診断書に記載を依頼するか、介護記録メモを添付することで請求が認められやすくなります。

弁護士基準は自賠責でも意味がある?

自賠責保険では支払い基準が自賠責基準に固定されており、弁護士基準は示談交渉や訴訟で適用されます。示談提示後に弁護士へ依頼すれば、弁護士基準による交渉が可能です。[参照]

書類は原本?コピーは可?

自賠責への被害者請求では、診断書や印鑑証明などは原本の提出が基本です。任意保険会社への提出時にはコピーで可とされる場合もありますが、各保険会社に確認するのがおすすめです。[参照]

まとめ:確実な請求にはきちんと整理が鍵

  • 診断書と後遺障害診断書はそれぞれ別に発行依頼が必要
  • 診療報酬明細書は自賠責請求にも必須
  • 義肢費用や看護料なども請求可能で、明細と証拠書類を添付
  • 弁護士基準は交渉フェーズで効果的で、自賠責自体には適用されない
  • 原本提出が原則だが、二次提出先にはコピー可の場合もあるので確認を

被害者請求をより確実に進めたい方は、適切な書類準備と手順を把握し、必要に応じて専門家に相談すると安心です。

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