NHK受信料を払いたくない人が知っておくべき契約・不払い・未契約の違いと法的リスク

NHKの受信料問題は、テレビやワンセグ、チューナー内蔵PCなどの保有状況によって大きく分かれます。受信機を持っていない場合は契約義務が発生しませんが、受信機を保有しているのに「払いたくない」と考える場合には、未契約・不払い・形式的契約など、いくつかの選択肢とそれに伴う法的リスクが存在します。この記事では、それぞれの立場の違いと注意点についてわかりやすく解説します。

そもそもNHK受信料の契約義務とは?

放送法第64条では「放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと契約しなければならない」と定められています。つまり、テレビやワンセグ機能付き携帯電話、チューナー内蔵PCなどがある家庭は、基本的に受信契約を結ぶ義務があります。

ただし、「設置=所有」ではないという判例や、「映らないように改造している場合」などは契約義務がないと判断されるケースもあります。

未契約と不払いの違い

未契約:NHKと受信契約を一切結んでいない状態。訪問員が来ても「テレビはありません」と主張し、契約書にサインしない限り契約は成立しません。

不払い:NHKと受信契約は結んでいるが、受信料の支払いを拒否・停止している状態。こちらは法的に「債務不履行」となり、裁判で強制執行される可能性があります。

「契約して不払い」を勧める主張とそのリスク

一部政党や団体が推奨している「契約だけして不払いにする」方法は、裁判リスクを前提とした戦略です。実際にNHKは「契約したが支払っていない世帯」に対して、過去に何百件もの支払い請求訴訟を起こしています。

例えば、2017年の最高裁判決では「契約後に支払いを怠っていた者」に対して、最大過去5年分の受信料支払いを命じました。このため、意図的な不払いには高額請求や強制執行のリスクがあります。

未契約を貫くことの実例と注意点

「テレビがない」と主張し、契約を拒否し続ける方法を取っている家庭もあります。NHKが裁判を起こすには「設置の証明」が必要ですが、それが難しいため未契約者に対する訴訟は比較的少ないといわれています。

ただし、訪問員が「外から見てテレビアンテナがある」「電気屋で購入記録がある」などの証拠を得た場合には、契約義務があるとして訴えられる可能性もあります。

合法的に受信料を支払わない唯一の方法

放送法に基づく契約義務は「受信設備を設置した者」に限られます。そのため、完全に受信機を持たない=設置していない状態を維持することが、最も確実で合法的にNHK受信料を回避できる手段です。

最近ではテレビ非所持を証明する書面を提出し、NHKに登録する「受信契約解除」の制度もあります。NHK公式サイトや電話で申請できます。

まとめ:方針を決める前に理解すべき法的背景

NHK受信料をめぐる選択肢は主に「契約して支払う」「契約せず無視する」「契約して不払いを続ける」の3つですが、それぞれにリスクと法的責任が存在します。

結論として、「本当に受信機がない」なら契約義務はないのが最も安全で理想的な選択肢です。受信設備を持っているが契約したくない人は、法的責任や訴訟リスクを十分に理解したうえで、慎重に方針を決めましょう。

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