夫婦間の信頼が揺らぐ浮気問題。その再発防止策として「念書」を書かせることが勧められる場合があります。この記事では、念書に法的効力があるのか、どうすれば効力を持たせられるのかを解説します。
そもそも「念書」とは?
念書とは、ある事実や約束事について一方が記録として作成する文書で、署名や捺印があることで一定の証拠力を持ちます。夫婦間で交わされる場合、主に「浮気をしない」などの約束を文書化したものが該当します。
形式に厳格な決まりはありませんが、署名・押印があり、自発的に作成されたと認められることが重要です。
自分で作った念書に夫の署名だけでは効力がある?
たとえ念書の文面を妻側が作成したとしても、夫が自筆で署名・押印したのであれば、効力を持つ可能性は十分にあります。
特に内容が明確で、浮気をした場合の条件(慰謝料支払い、離婚への同意など)が書かれていれば、証拠として裁判等でも用いられる可能性があります。
念書に盛り込むべき具体的な内容
- 浮気を再発しない旨の誓約
- 再発時のペナルティ(慰謝料金額・離婚同意など)
- 署名・押印・作成日
- 誓約が本人の自由意思によることの明記
例文:「私は今後、妻以外の異性と不貞行為を行わないことを誓約し、もし再び浮気をした場合には○○万円の慰謝料を支払い、妻の求めに応じて離婚に応じます。」
注意点:効力を強化するには第三者の立会いや公正証書も有効
念書は一種の「私文書」なので、相手が署名していても法的効力に限界があります。
確実に法的効力を持たせたい場合は、公証役場で「公正証書」として作成するのがベストです。これにより、万が一の際に強制執行(慰謝料の差押えなど)も可能になります。
実例:念書が浮気再発時に役立ったケース
ある夫婦では、夫が過去に浮気をした際に「次にしたら慰謝料300万円支払う」という念書を作成。その数年後に再度浮気が発覚し、念書が証拠となり夫は300万円の慰謝料を支払うこととなりました。
裁判所も念書を「夫の自由意志に基づく誓約であり、有効」と認めたことで実行力を持った例です。
まとめ:念書には意味がある、正しい方法で作成しよう
念書は、内容が明確で署名・押印がある場合、法的効力を持つ証拠文書として活用できます。たとえ妻が文案を作成しても、夫の署名があれば有効性は高まります。
さらに信頼性を高めたい場合は、公正証書にすることでより確かな対策となるでしょう。信頼を再構築する第一歩として、正しい方法で念書を活用してみてください。