追突事故は交通事故の中でも多く発生するケースのひとつです。特に赤信号で停車中の車に気付かず追突した場合、加害者側には一定の行政処分が科される可能性があります。たとえ相手に怪我がなかったとしても、違反点数や反則金の対象となるため、正確な情報を理解しておくことが重要です。
怪我なし追突事故の違反点数と反則金
相手に怪我がない追突事故の場合、「安全運転義務違反(道路交通法第70条)」が適用され、行政処分として以下のような内容が科されます。
- 違反点数:2点
- 反則金:普通車 9,000円/大型車 12,000円/二輪車 7,000円
この反則金は、反則切符(青切符)が交付された場合に適用されます。刑事処分にはならず、反則金の納付で処理が完了するのが通常です。
相手に怪我がある場合との違い
一方、追突によって被害者が軽傷を負った場合は「過失運転致傷罪」などが適用され、違反点数は3点から6点となり、一定の条件で免許停止や刑事罰に至る可能性も出てきます。
本記事のケースのように、相手に怪我がなかった場合は点数・反則金のみにとどまるため比較的軽度な処分にとどまりますが、それでも記録には残ります。
「疲労運転」が事故原因となった場合の考慮点
事故の原因が「疲労による注意力低下」である場合でも、行政処分の内容に直接影響することは基本的にありません。運転者の注意義務違反とみなされ、通常の追突事故と同様に処理される傾向があります。
ただし、警察への供述や供述調書に「疲労が原因だった」と記載されると、再犯時などに不利に扱われるリスクもあるため注意が必要です。
事故後の対応で処分内容が変わる可能性
現場での対応や、事故後の誠意ある態度が処分に影響を与えるケースもあります。たとえば。
- 警察への迅速な連絡
- 相手への謝罪・連絡の継続
- 保険会社を通じた丁寧な示談交渉
これらを誠実に行うことで、検察の判断が寛大になったり、行政処分が軽微に済むこともあります。
今後の再発防止に向けての注意点
長時間労働後の運転は危険性が高いため、事故防止のためにも以下の点を意識しましょう。
- 疲労時は公共交通機関や代行サービスの利用を検討
- 仮眠や休憩を必ずとる
- 自動車保険の人身傷害補償などを見直す
近年ではドライバーの体調や集中力をモニタリングする機能を搭載した車も増えており、導入を検討する価値があります。
まとめ|追突事故の処分と責任を正しく理解する
赤信号停車中の車に追突した場合、相手に怪我がなくても2点の違反点数と9,000円程度の反則金が科される可能性があります。疲労が原因でも免責にはならず、運転者としての責任は免れません。
事故後は冷静な対応と今後の安全運転に努めることが、自身を守る最善の対策となります。