近年、学校や職場などプライベート空間における盗撮被害が問題視されています。中でもトイレや更衣室での盗撮は、被害者に深い精神的苦痛を与える重大な人権侵害です。本記事では、陰部が映っていない場合の違法性や法的手段、学校側の対応について詳しく解説します。
陰部が映っていなくても盗撮は違法になる可能性がある
日本の法律では、盗撮行為は「迷惑防止条例」や「軽犯罪法」、場合によっては「住居侵入罪」や「名誉毀損罪」などで処罰の対象となります。多くの都道府県の迷惑防止条例では、「衣服の内部」や「下着等が見えるような撮影」を処罰の対象としていますが、それ以外にも「著しく羞恥心を害する撮影」も含まれるケースがあります。
つまり、陰部が映っていなくても、撮影行為そのものが悪質であれば処罰の対象となる可能性があります。特にトイレという極めてプライベートな空間での撮影は「公共の場での不正な撮影」と見なされやすく、警察が動く可能性は十分にあります。
親や学校が「起訴できない」と言う理由と誤解
「陰部が映っていないから起訴できない」と親や学校が判断したとしても、それは必ずしも法的な結論ではありません。実際に起訴できるかどうかを判断するのは検察であり、証拠の映像、状況、加害者の意図、場所の性質など総合的に判断されます。
そのため、盗撮された状況が明らかに不法・悪質である場合は、警察や弁護士を通してしっかりと相談・通報することが重要です。学校の判断だけで諦める必要はありません。
寮務主事が映像を渡してくれない場合の対処法
学校側が「プライバシー保護」を理由に映像の提供を拒否する場合がありますが、それは被害者本人にとって納得のいかない対応です。映像が加害者の個人情報を含むことを理由にしている場合、弁護士や警察から正式に要請することで入手できる可能性があります。
被害者自身ではなく、弁護士や保護者を通じて書面で請求するなど、正当な手続きを踏めば開示されることもあります。映像の開示が難しい場合でも、学校が持っている情報を証拠として警察に提出してもらうよう要請しましょう。
学校側に適切な処分を求める方法
退寮処分だけでは軽すぎると感じた場合、学校に対して停学・退学処分を求めるには、正式な要望書の提出が有効です。保護者の協力を得て、被害の詳細、精神的苦痛、今後の再発防止策についても記載した文書を提出すると説得力が高まります。
また、教育委員会や外部の第三者相談窓口(いじめ・性被害等)に通報することで、学校側に圧力がかかり、再調査や処分見直しが検討されることもあります。
精神的ケアとサポートも忘れずに
盗撮は、映像に何が映っていたかに関係なく、被害者にとって大きなストレスや不安を引き起こします。必要であれば、スクールカウンセラーや専門の心理支援機関に相談し、心のケアにも目を向けてください。
また、周囲の大人が適切に対応することで、被害者の自己肯定感や安心感を取り戻す一助となります。
まとめ:泣き寝入りせず、正当な権利を主張しよう
たとえ陰部が映っていなくても、トイレでの盗撮行為は十分に悪質かつ違法性の高い行為です。学校の判断で終わらせるのではなく、警察や弁護士に相談し、法的手段を講じることも大切です。証拠映像の扱いや処分の軽重に納得がいかない場合は、しかるべき第三者機関に相談し、自分の権利を正しく主張しましょう。