フレイアクリニックのクーリングオフをスムーズに行うために知っておきたい「役務名」の書き方と注意点

美容クリニックで契約後にクーリングオフを希望する場合、正確な書類の記載が求められます。特にハガキに記載する「役務名(えきむめい)」に悩む方は少なくありません。この記事では、フレイアクリニックを例に、役務名の意味や具体的な書き方、注意すべき点をわかりやすく解説します。

そもそも「役務名」とは何か?

役務名とは、契約したサービスの正式名称のことを指します。エステや美容医療であれば、脱毛コースやフェイシャルケアなど、その提供内容に応じたサービス名がこれにあたります。

フレイアクリニックの場合、多くの方が契約しているのは「医療脱毛プラン(全身+VIO+顔など)」です。契約書や領収書に記載された内容を確認し、同じ文言をハガキに転記するのが基本です。

クーリングオフはどんな条件でできるの?

フレイアクリニックのような医療機関でも、エステに準じるような自由診療(脱毛など)であれば、契約日から8日以内であればクーリングオフの対象になります。

重要なのは、期日内に「書面で意思表示すること」です。電話や口頭では正式な手続きにならないため、ハガキ(特に内容証明郵便)で送るのが安心です。

ハガキに記載すべき内容の例

以下のような文面を参考に、必要な情報を明記しましょう。
「私は令和◯年◯月◯日に貴院と契約した『医療脱毛5回プラン(全身+VIO)』の契約を解除します。契約金額◯円をお支払い済みですので、返金をお願いします。」

役務名部分は契約書の記載に合わせて「医療脱毛5回コース(全身+VIO+顔)」や「全身脱毛5回プラン」などと具体的に記載してください。「脱毛コース」など曖昧な表現は避けましょう。

送付方法と控えの取り方

ハガキは「特定記録郵便」や「簡易書留」「内容証明郵便」で送るのが望ましく、相手に届いた証拠が残る方法を選びましょう。また、送る前にハガキの表裏を写真やコピーで残しておくことも大切です。

万が一トラブルになった際、第三者や弁護士に相談する場合でも証拠として役立ちます。

クリニック側とのやり取りは記録を残す

電話やLINEなどでやり取りを行う場合は、録音やスクリーンショットで会話の記録を残しておきましょう。特に解約を渋られたり、返金額に差異がある場合は証拠となります。

弁護士などの専門家に相談する際にも、これらの資料は重要な判断材料になります。

まとめ:役務名は契約書と一致させるのが鉄則

フレイアクリニックでのクーリングオフをスムーズに進めるためには、役務名を正しく記載することが何よりも大切です。契約書を見ながら、正式な名称を漏れなく転記しましょう。また、期日と送付方法にも十分注意し、控えの保存も忘れずに行いましょう。必要であれば消費生活センターや弁護士への相談も視野に入れて行動してください。

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