インターネット上での誹謗中傷や権利侵害に対し、発信者の特定を求める「発信者情報開示請求」を行うケースが増えています。この記事では、開示請求にかかる費用の内訳や、担保金の仕組み、それが返金される条件について詳しく解説します。
発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求は、匿名の投稿によって名誉毀損などの被害を受けた被害者が、投稿者の情報(IPアドレスや氏名、住所など)を開示するよう、プロバイダやSNS運営者に求める法的手続きです。
この手続きは、一般的に「仮処分申立て」という形で裁判所に申し立て、発信者情報を特定するために活用されます。
発信者情報開示にかかる主な費用
実際に発信者情報開示請求を行う際、かかる費用は以下のように分類されます。
- 弁護士費用:着手金でおおよそ10〜20万円程度。成功報酬を設定する場合もあり。
- 裁判所への手数料・郵券代:1件あたり1〜2万円程度。
- 担保金(保証金):仮処分申立時に裁判所から納付を求められます。相場は5万〜10万円程度。
- その他雑費:書類送付費用や公証手数料などで数千円程度。
トータルでは15万〜30万円程度が一般的な相場とされています。
担保金とは?返還される条件を知ろう
担保金は、仮処分によって相手側に生じるかもしれない損害を補填するために、一時的に裁判所に預ける金銭です。ただし、仮処分の申立てが認められ、問題がなければ基本的には全額返金されます。
返金される時期は、仮処分が取り下げられたり、申立人が勝訴した後など、裁判所が「担保の理由がなくなった」と判断したタイミングです。弁護士を通して返還請求を行うのが一般的です。
費用は相手に請求できるのか?
発信者が特定され、その後に損害賠償請求訴訟を行って勝訴した場合、開示請求や訴訟にかかった一部の費用を「弁護士費用相当損害」として請求することが可能です。
ただし、全額請求できるとは限らず、あくまで認められるのは「相当な範囲」とされます。例えば、実費20万円に対して、裁判所が10万円を妥当と判断する可能性もあります。
実例:掲示板での中傷被害と費用回収
匿名掲示板での中傷により名誉を傷つけられたAさんは、弁護士に依頼して発信者情報開示請求を実施。費用内訳は以下の通りです。
- 弁護士費用:20万円
- 裁判費用・手数料:2万円
- 担保金:5万円
その後、発信者特定→損害賠償請求→勝訴に至り、裁判所から10万円の賠償と弁護士費用の一部(5万円)が認められ、計15万円を回収しました。
まとめ:費用はかかるが、法的対応は回収可能性あり
発信者情報開示請求には費用と手間がかかりますが、勝訴すれば担保金の返還や一部費用の回収が可能です。正確な費用の見積もりや戦略の立案には、ネット中傷対応に強い弁護士への相談が不可欠です。
費用面の不安を抱える方は、初回相談無料の弁護士事務所を活用することでリスクを抑えつつ、的確な対応が可能になります。