元交際相手や共通の友人から「不倫した」と根拠なく言いふらされた場合、名誉毀損として法的に訴えられる可能性があります。本記事では、何が名誉毀損に該当するか、証拠や具体的対応策を交えてわかりやすく整理しています。
名誉毀損とは?成立要件を押さえよう
刑法上、名誉毀損成立には、以下の三つの要件が必要です:
①公然と発言されること(不特定多数に伝わる)、②事実の摘示(不倫という内容)、③社会的評価の低下が生じること。
事実無根の不倫の噂は、上記すべてに該当するため、名誉毀損が成立しうるケースです。([turn0search0][turn0search8])
証拠があれば訴えることが可能
実際に「いつ誰に何を言ったか」を示す記録(LINE、音声録音、目撃証言等)があれば、名誉毀損や侮辱の訴訟に発展させることもできます。証言者が職場関係者である場合、立証の助けになります。([turn0search2][turn0search5])
対応方法:話し合い・示談・法的措置の順番
まずは穏便に事実関係を確認し、訂正と謝罪を求める書面(内容証明)や示談の提案が有効です。対話が拒絶されたり虚偽を続けられる場合、弁護士を介して法的措置(損害賠償請求・刑事告訴)を検討できます。
無視すると反省の意がないと判断され、不利に働く恐れがあります。きちんと対応を示すことが重要です。([turn0search3])
公共性のない私的領域では正当性なし
名誉毀損に関する特例(公益目的や公共性の関与)は、不倫や私生活の噂には適用されません。そのため、真実であっても名誉毀損が成立する可能性があります。([turn0search14][turn0search10])
まとめ:根も葉もない不倫の噂は法的措置を検討可能
事実無根の不倫を第三者に広められた場合は、「公然」「事実の摘示」「名誉毀損」の要件を満たす可能性が高く、法的な対応が可能です。
まずは証拠の保存と信頼できる専門家への相談をし、状況に応じた示談や訴訟を検討していきましょう。