むちうちのリハビリ通院終了は誰が判断する?主治医による症状固定の目安と注意点

交通事故によるむちうちのリハビリをいつまで続けるかは、被害者として知っておきたい重要な判断ポイントです。本記事では、誰が通院終了を決めるのか、適切なタイミングや注意点について専門知識を交えながら解説します。

症状固定(治療終了)の判断は誰がするのか?

むちうちなど交通事故後の治療を終える「症状固定」の判断は、医学的な判断ができる主治医のみが行います。被害者本人や保険会社が独断で決めるものではありません。医師が「これ以上改善しない」と診断した上で診断書を発行して初めて、治療終了となります。

保険会社から「治療を終了してください」と促されても、医師が継続して良いと判断すれば通院を続けることができ、賠償請求の根拠にもなります。[参照]

治療期間の目安:むちうちの一般的な通院期間

むちうち・頸椎捻挫の通院期間は、軽傷なら約3ヶ月、重症なら6ヶ月程度が目安とされています。ただし、これはあくまで目安であり、症状の程度や回復状況によって個人差があります。

打撲の場合は概ね1ヶ月程度で症状が落ち着くケースが多く、症状が固定されれば治療終了とされることが一般的です。[参照]

通院頻度と保険対応の関係

むちうちのリハビリは通常週2~3回の頻度で受けるのが一般的ですが、頻度が多すぎると逆に保険会社から「治療は十分」と判断されることもあります。

通院頻度が少なすぎる場合には慰謝料や補償額の減額要因になり得ますので、医師の指示に従った適切な通院計画を立てることが重要です。[参照]

症状固定後の対応と後遺障害認定

主治医に症状固定と判断された場合、以降のリハビリ通院は治療として認められず、慰謝料や治療費の対象外となることがあります。

症状固定後に後遺障害認定を申請する場合、医師発行の後遺障害診断書が必要です。認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能になります。[参照]

具体例:ケース別の判断の流れ

例① 軽度のむちうちで順調に回復している場合

症状が軽く、改善が進んでいるなら、3ヶ月程度の通院後に主治医が症状固定と判断することがあります。診断書に基づき、その時点で治療を終了するのが一般的です。

例② 通院を続けているが改善が停滞している場合

6ヶ月以上経過しても改善が見られない場合、主治医が症状固定を診断する可能性が高くなります。症状固定後は後遺障害認定の手続きを検討するとよいでしょう。

例③ 保険会社から治療打ち切りを示唆された場合

保険会社から4ヶ月〜6ヶ月程度で治療費打ち切りを打診されたら、まず主治医に相談し、まだ通院が必要か確認しましょう。

医師が通院継続を支持すれば、本人の意思と医師の判断を根拠に保険会社と交渉することができます。[参照]

通院終了の前に確認すべきポイント

  • 主治医と通院の継続可否について相談する
  • 症状固定の診断書が必要かを確認する
  • 後遺障害認定の可能性があるかを医師に確認する
  • 保険会社からの打ち切り通知があっても、医師の判断を優先する

まとめ

むちうちのリハビリ通院をいつ終えるかの判断は、最終的には主治医の医学的判断が基準となります。

保険会社からの打診だけで通院をやめず、医師と相談しながら納得のいく形で治療終了を決めましょう。症状固定後は新たに後遺障害認定を検討することで、適切な補償を受けられる可能性があります。

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