事故後のレンタカー代は被害者が自腹?営業車の代車費用を請求できる条件と注意点

交通事故で営業用の車が使えなくなった場合、代車を自腹で借りるべきか、あるいは相手方に請求できるのかは多くの方が悩む問題です。本記事では代車費用の請求可否、必要性、期間、過失割合の影響などを詳しく解説します。

代車費用は誰が負担する?基本的な考え方

交通事故で被害者側が代車を利用した場合、原則として相手方に代車費用を請求できます。ただし、代車の必要性・相当性・実費支出の事実が認められる必要があります。

特に営業用や通勤・通院の車として常用していた場合は「必要性」が認められやすく、請求できる可能性が高まります。[参照]

必要性が認められるケースと認められにくいケース

営業車など代車が業務に必須な場合は請求できる可能性が高いです。逆に、他の車や公共交通が代替可能であれば必要性が否定されることもあります。

被害者が複数台の車を所有している、または普段車を使わない用途だった場合は、請求が認められない可能性があります。[参照]

代車費用を請求できる期間と金額の目安

代車費用が認められるのは「修理・買替に必要な相当な期間」に限られます。修理期間の目安は概ね2~3週間程度、全損による買替期間では最大1ヶ月程度とされることが多いです。[参照]

また、レンタカーのグレードは事故車と同程度が基本で、高級車を借りると差額分は自己負担となるため注意が必要です。

過失割合と自腹負担の扱い

被害者にも過失がある場合、過失割合に応じて請求額が減額されます。たとえば被害者の過失が10%なら、その分は自己負担となります。

保険会社は全額先払いに慎重なため、一旦被害者が代車を支払い、領収書をもとに過失分を差し引いた額を請求する流れになることもあります。[参照]

具体例:営業車が使えない場合の対応例

例① 営業車で通常業務に支障があるケース

営業車が事故で使えなくなり、代車を借りなければ仕事が継続できない場合、必要性が認められ、100%の請求が可能なケースが多いです。

例② 他の手段で代替可能な場合

通勤でたまたま車を使うケースでも、公共交通機関で代替できるなら必要性が否定されることがあります。

例③ 過失があるケース

被害者に5~10%の過失があれば、その分の代車費用は控除されるため、自己負担額が増える可能性があります。

代車を借りる前に確認すべきポイント

  • 代車の必要性がある理由(営業・通勤など)を保険会社や相手方に明確に伝える
  • レンタカーの領収書など実費支出を記録する
  • グレードや利用期間が過剰でないかどうか確認する
  • もし過失割合があるなら、控除後に請求すべきことを理解しておく

まとめ

営業用の車が使えない場合、代車費用は必要性・相当性が認められれば相手方に請求可能です。しかし、過失割合や利用期間、グレードによっては自己負担が発生する場合もあります。まずは必要性を整理し、領収書を保存して、保険会社とのコミュニケーションをしっかりと行いましょう。

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