酒気帯び運転でアルコール濃度が0.33mg/Lと検出された場合、処分がどうなるのか不安に感じている方は少なくありません。この記事では、道路交通法に基づく処分基準、免許取消の可能性、意見聴取での影響、反省文の書き方まで詳しく解説します。
酒気帯び運転の定義と処分基準
酒気帯び運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上ある状態で車を運転する行為を指します。これには以下の2つの基準があります。
- 0.15mg/L以上〜0.25mg/L未満:13点減点(免停90日)
- 0.25mg/L以上:25点減点(免許取消・欠格期間2年)
つまり、今回の「0.33mg/L」は後者に該当し、25点の違反点数が付く重い違反に該当します。
免許取消は「原則」確定だが例外は?
0.25mg/L以上であれば、原則として「免許取消・欠格期間2年(前歴なしの場合)」が行政処分として科されます。
ただし、事故がなかった・過去に違反歴がない・社会的制裁を受けているなどの事情が加味されると、意見聴取で軽減される(免停にとどまる)ケースも稀にあります。とはいえ「0.33mg/L」という高数値は、処分軽減が極めて難しいラインでもあります。
意見聴取とは何をする場なのか?
意見聴取は、処分が決定される前に本人の主張や事情を述べるための正式な手続きです。具体的には以下の内容が問われます。
- なぜ飲酒運転に至ったのか
- 反省の意思や今後の再発防止策
- 社会的責任や家庭・仕事への影響
この場で提出する反省文や口頭説明によって、処分が多少なりとも影響を受ける可能性があります。
反省文を書く際のポイントと例
反省文には形式よりも「誠実な反省と再発防止策」が求められます。以下のような構成で書くと効果的です。
- 今回の違反の経緯
- 社会的・家庭的に与えた影響
- 深い反省の言葉
- 今後の再発防止への具体的な取り組み
例文抜粋:
「今回、飲酒後の安易な判断で車を運転してしまい、酒気帯び運転となってしまったことを心から反省しております。以後、飲酒後の運転は絶対に行わないことを誓い、再発防止のためにアルコールチェックや公共交通機関の活用を徹底いたします。」
前歴や事故の有無による影響
行政処分は「違反点数+前歴」で決定されます。例えば。
- 前歴なし+25点:免許取消(欠格2年)
- 前歴1回+25点:免許取消(欠格3年)
事故を伴っていない場合、多少の情状酌量は期待できますが、免許取消が回避されるのは非常に稀なケースとされています。
まとめ
酒気帯び運転で0.33mg/Lが検出された場合、道路交通法の定めにより、免許取消と2年の欠格期間が原則適用されます。来週予定されている意見聴取では、反省文や口頭説明を通じて誠実に謝罪し、再発防止策を明確に伝えることが重要です。
たとえ処分軽減が難しい場合でも、誠意ある対応はその後の社会的信頼回復にも繋がります。今後は交通ルールを遵守し、安全運転を心がけることが何より大切です。