ネット上で「晒し続けるぞ」といった発言が法的に脅迫罪に当たるのかどうか、具体的な要件や判例を交えてわかりやすく解説します。
脅迫罪の成立要件とは
刑法第222条1項では、他人の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、脅迫罪が成立します(2年以下の懲役または30万円以下の罰金):contentReference[oaicite:0]{index=0}。
たとえネット上に投稿された言葉であっても、被害者に畏怖を与える内容であれば「害悪の告知」として脅迫罪の要件を満たす可能性があります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
「晒し続けるぞ」は脅迫に該当するか
「ネットに晒すぞ」「晒し続けるぞ」といった発言は、相手の名誉を傷つける旨の告知にあたり、「名誉」に対する害悪の告知に該当するため脅迫罪となる可能性があります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
実際の文脈として、投稿削除を条件に「晒すぞ」と迫る場合には、脅迫罪と名誉毀損罪の両方が成立するケースも報告されています(併合罪として法定刑が加重される):contentReference[oaicite:3]{index=3}。
具体例:注意すべき発言パターン
以下のような表現は脅迫罪に該当する可能性が高いです。
- 「投稿を消さないと、不倫だとばらすぞ」 → 名誉を傷つける害悪の告知
- 「晒してやるから覚えておけ」と店員を脅す → 相手の社会的評価を下げる意図
これらは、単なる批判・警告ではなく、「晒す」ことを目的にした脅迫と解釈されるため、脅迫罪と名誉毀損罪が併成立する可能性があります:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
証拠確保と法的対応
ネット上の脅迫や晒し行為が問題となった場合、以下の対応が重要です。
- 該当投稿のスクリーンショットやインターネット魚拓を保存
- 投稿日時、ユーザーID、URL を記録
- 削除依頼や警察への相談、弁護士への相談も検討
警察相談や削除支援は、違法・有害情報相談センターや法務局の人権相談窓口で可能です:contentReference[oaicite:5]{index=5}。
脅迫罪以外に成立しうる他の罪
「晒す」といった行為には、脅迫罪のほかに以下のような罪が成立する可能性もあります。
- 名誉毀損罪:具体的事実を摘示して社会的評価を下げる場合(刑法230条):contentReference[oaicite:6]{index=6}
- 侮辱罪:主観的な悪口など事実摘示がない場合でも成立(刑法231条):contentReference[oaicite:7]{index=7}
これらは、場合によっては複数の罪が併合して適用されるケースもあります。
まとめ
結論として、「晒し続けるぞ」という発言は、相手に不利益や社会的評価の下落を通告する「害悪の告知」にあたり、脅迫罪に該当する可能性が高いです。
さらに投稿内容によっては名誉毀損罪や侮辱罪との併合罪となり、罰則が重くなる場合もあります。
ネット上での脅迫的な表現に悩んだときには、証拠を保存して、警察や法律の専門機関に相談することが安全な対応策です。