物損事故から人身事故に切り替える理由とは?慰謝料狙いか正当な対応かを徹底解説

交通事故で当初は物損事故として処理されたにも関わらず、後日になって相手が病院を受診し、人身事故に切り替えるケースは少なくありません。このような展開に直面したとき「慰謝料狙いなのでは?」と感じる人もいるかもしれませんが、実は背景には複数の理由が存在します。本記事では、その意図や法的背景、示談との違いなどを詳しく解説します。

物損事故と人身事故の違い

物損事故は、車両や持ち物など“物”に対する損害だけを扱うもので、怪我や身体的な被害がないとされる事故の処理方法です。

一方で人身事故とは、打撲やむち打ちなど、身体に影響を及ぼした事故です。たとえ軽い症状でも、医師の診断書をもとに人身事故として警察に届け出れば切り替えることが可能です。

人身事故に切り替える主な理由

1つ目の理由は、治療費の請求がスムーズになること。物損事故のままでは、加害者側の保険会社が治療費の支払いを渋るケースがあるため、正当な通院補償を受けるために切り替える被害者も多いです。

2つ目の理由は、慰謝料や休業補償の請求を正当な形で行いたいからです。物損事故のままだと、精神的・身体的被害への慰謝料は認められません。

「慰謝料狙い」=不正とは限らない

「あとから通院なんておかしい」と感じるかもしれませんが、事故直後はアドレナリンが出て痛みを感じにくいケースもあります。数日後に痛みが出てくるむち打ちなどは、事故直後に自覚症状がなくても実際に診断されることが多々あります。

つまり、「慰謝料を請求したい=悪意がある」というわけではなく、被害回復の正当な手段である可能性も高いのです。

保険会社との示談と人身事故の関係

人身事故として警察に届けるかどうかは、慰謝料請求や自賠責保険の範囲にも影響しますが、保険会社が示談書を用意して話を進める場合、それとは別に「警察上の人身事故扱いかどうか」は並行して進むことがあります。

つまり、民事上の示談(損害賠償)と、警察上の事故分類(人身か物損か)は別に扱われるという点を理解しておきましょう。

人身事故になると加害者の不利益は?

人身事故になると、違反点数加算・反則金・前科の可能性など、加害者側には影響が出ます。たとえば軽傷でも行政処分の対象となり、免許停止や罰金などの処分を受ける可能性もあります。

そのため「できれば物損のままで…」と考える加害者が多いのは自然ですが、相手が実際に怪我をしているなら、人身扱いを希望するのも正当な権利です。

実例:事故後数日で人身扱いに切り替わったケース

ある事故では、当初物損処理されていたが、相手が「首の痛みが出てきた」として4日後に病院を受診。その後、人身事故として届け出たことで、加害者には行政処分(2点の加点+罰金)が科されました。

このケースでは保険会社も治療費や慰謝料を自賠責から支払い、示談交渉が進められました。

まとめ

事故後に被害者が病院に行き始めたことで「人身事故扱いに切り替えられるかも」と感じたとしても、それは慰謝料目当ての不正とは限らず、正当な損害回復の一環である場合が多いです。

人身事故に切り替えられると加害者側にも行政的な負担がありますが、誠実に対応し、保険会社と連携しながら示談を進めていくことで、大きなトラブルには発展しにくくなります。

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