TikTokでの5000円詐欺と加害者が14歳未満だった場合の警察の対応とは?

インターネット上の詐欺被害は近年増加傾向にあり、特にSNSやフリマアプリ、動画アプリでのトラブルが目立っています。今回はTikTokでの5000円詐欺のようなケースで、相手が14歳未満だった場合に警察がどのように対応するのか、また被害額が少額でも捜査されるのかという点について、法律や実務の観点から解説します。

14歳未満の加害者は刑事責任を問えるのか?

日本の法律では、刑法41条により「14歳に満たない者の行為は罰しない」とされています。これはいわゆる「刑事未成年」という扱いで、たとえ犯罪行為を行っても、刑事罰は科されません。

ただし、無処罰というわけではなく、児童相談所への通告保護者への指導、場合によっては児童福祉法に基づく措置など、行政による介入が行われることがあります。

被害額が少額(5000円)でも被害届は出せる?

被害額が少額でも被害届を出すことは可能です。特に金銭のやり取りがあり、返金されていない場合や詐欺の意図が明確な場合、警察は受理する義務があります。ただし、警察の実務では、被害額が少額な場合は捜査の優先順位が下がる傾向があります。

とはいえ、繰り返し被害者が出ているなど、同一加害者による複数の通報がある場合には捜査が本格化することもあります。

警察の対応:処罰ではなく保護措置が中心

14歳未満の子どもが詐欺行為を行った場合、警察は加害者の特定ができれば、その情報を基に児童相談所や家庭裁判所に連携を取ります。本人および保護者への注意喚起や指導が行われ、今後の再発防止措置が講じられることが一般的です。

また、親権者や保護者には民事責任(損害賠償)が発生する可能性があり、被害者が直接保護者と連絡を取り、返金交渉をするという事例もあります。

損害賠償請求の可能性と手続き

14歳未満の子どもが加害者でも、民法上では保護者が監督責任を負うことが多く、被害者は損害賠償請求を起こすことができます。具体的には、内容証明郵便による返金請求、もしくは少額訴訟などの法的手段が考えられます。

少額訴訟は60万円以下の金銭トラブルに対応した簡易な裁判手続きで、裁判所の公式サイトからも手続き方法を確認できます。

事例紹介:SNS詐欺と未成年加害者

実際に、TwitterやTikTokなどのSNSで詐欺を働いた中学生が警察に補導され、児童相談所に送致されたという報道も多数あります。こうしたケースでは、再犯防止のための指導や家庭内の対応が重要視されます。

また、被害者からの通報をきっかけに、学校や家庭に警察が連絡を取るケースもあり、保護者の対応次第では民事での解決が早まることもあります。

まとめ:年齢と被害額に関係なく、行動を起こすことが大切

TikTokでの詐欺被害が5000円程度であっても、被害届は出せるし、加害者が14歳未満であっても何らかの対応はなされます。刑事罰こそ適用されませんが、児童相談所への通告や民事での賠償請求などの選択肢があります。

泣き寝入りせずに、まずは警察に相談し、記録を残すことから始めましょう。

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