毎年111万円の暦年贈与で相続税対策は本当に効果的?制度の仕組みと注意点を徹底解説

相続税対策として注目されている「暦年贈与」。毎年一定額を贈与することで将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽減する方法として広く知られています。中でも「毎年111万円贈与する」という具体的な手法について、最新の制度変更も踏まえて詳しく解説します。

暦年贈与とは?110万円までが非課税になる仕組み

暦年贈与とは、贈与税における基礎控除110万円を利用した節税手法です。1月1日〜12月31日までの1年間に受け取った贈与額が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。

つまり、毎年110万円以下の贈与であれば、税務署への申告も不要で、税金も発生しないため、長期的な相続税対策として利用されています。実際には、万が一の端数を考慮し「111万円」であえて申告する人もいます。

毎年111万円贈与のメリットとリスク

毎年111万円を10年間贈与すれば、合計1,110万円を非課税、または極めて低税率で移転できるため、大きな節税効果が期待されます。特に、贈与する財産が大きく、将来的に相続税が発生する可能性がある家庭にとっては有効な方法です。

ただし、名義預金連年贈与とみなされるリスクがあるため、毎年契約書(贈与契約書)を交わし、実際に受け取り側の通帳で管理することが重要です。

2024年以降の制度改正に注意

国税庁は2024年度税制改正により、暦年贈与に関して相続開始前7年間の贈与が相続税の対象に加算される新ルールを導入しました(2024年1月1日以降の贈与から適用)。

つまり、亡くなる直前の7年間に行った贈与は、たとえ非課税枠内でも相続財産として加算される可能性があるという点で、従来よりも節税効果が薄まるケースがあります。

暦年贈与と併用したい他の制度

  • 相続時精算課税制度:2,500万円までの贈与が非課税に(ただし将来の相続時に一括精算される)。
  • 教育資金・結婚資金贈与:特定目的の贈与に限り、一定額まで非課税。

目的や年齢、受贈者との関係によっては、これらの制度を組み合わせることで、さらに効果的な相続税対策が可能になります。

実例:毎年111万円贈与で節税できたケース

70代のAさんは、孫3人に対し毎年111万円ずつ贈与を10年間継続。毎年贈与契約書を作成し、それぞれの孫名義の通帳へ振込。結果として、相続開始時には合計3,330万円を相続財産から除外でき、大幅な相続税軽減につながりました。

このように「形式を守った継続」が成功のカギとなります。

まとめ:暦年贈与は正しく活用すれば有効な節税策

毎年111万円を贈与すること自体は、確かに相続税対策として有効な手段です。ただし、制度の変更や形式的な不備によって、期待する節税効果が得られない可能性もあります。

必ず贈与契約書を作成し、贈与の実態を明確にすること、また専門家に相談することが、リスク回避と効果的な資産移転のポイントになります。

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