車を擦ったあと時間を置いて警察を呼んだら当て逃げ?後からでも出頭すべきか解説

映画へ向かう途中、左折時にガードレールに接触し、その場で警察を呼ばず、後で連絡して対応した場合、それは『当て逃げ』に該当するのか悩んでいませんか。この記事では、法律上の対応義務や自分がとるべき次の行動について整理しています。

■ 当て逃げとは何か?

当て逃げとは、物損事故を起こしたにもかかわらず、現場で警察への報告や適切な措置を取らずに立ち去る行為を言います。ガードレールなどの物に接触した場合でも対象となります。

たとえ被害者が車ではなくガードレールであっても、警察への報告義務を怠った時点で「報告義務違反」とみなされ、罰則が科される可能性があります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

■ 後から警察を呼んだ場合でも罪になる?

法律上、事故を起こした運転者には「ただちに」警察に報告する義務があり、後日報告でも事故報告義務違反となる可能性があります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

そのため、数時間後に警察に連絡したとしても、報告を怠った点で当て逃げ相当とみなされることがあります。

■ 自首・出頭はどう扱われる?

加害者が自ら警察に出頭した場合、情状酌量として刑罰が軽減される「自首扱い」と見なされることがあります。ただし、警察が既に事故を認知している場合は正確には“出頭”となりますが、真摯な対応が評価され、処分が軽くなる可能性もあります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

ゆえに、後からでもできるだけ速やかに警察に状況を報告することは、自分のためにも重要な行動です :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

■ 想定される罰則と影響

報告義務違反に該当すると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となる可能性があります。また、道路上の安全措置を怠った場合は危険防止措置義務違反となり、罰則がさらに重くなる場合があります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

加えて行政処分として、違反点数(最大で7点)や免許停止につながる可能性もあるため、軽視できないリスクです :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

■ 被害届や事故証明が重要な理由

警察に被害届を提出することで、事故証明書が発行されます。これが保険の請求や示談交渉に不可欠な証拠となります :contentReference[oaicite:6]{index=6}。

時間が経つほど証拠確保が難しくなるため、事故後できるだけ早く通報して記録を残すことが大切です。

■ どう対応すべきか:次のアクション

  • 警察へ早急に連絡し、事故の概要と状況を正直に伝える。
  • 相手方(ガードレールの所有者等)への謝罪と損害の補償について考える。
  • 必要に応じて、交通事故に強い弁護士へ相談し、今後の示談や処分への備えを行う。

■ まとめ

軽微な事故でも、警察への報告を怠ると当て逃げとみなされることがあります。後になって報告しても、法律上の義務違反とされる可能性があるため、できるだけ早く出頭または通報することが大切です。

対応が早ければ情状酌量の余地もあり、示談交渉や弁護士相談も併せて検討すると安心です。

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