人身事故の加害者が「人だとは思わなかった」と言う意味とその影響

人身事故の際、加害者が「人だとは思わなかった」と発言することがありますが、この言葉にはどんな意味があるのでしょうか?また、発言によって何か変わるのでしょうか?本記事では、この発言の背景と法的な影響について解説します。

「人だとは思わなかった」とはどういう意味か?

人身事故を起こした加害者が「人だとは思わなかった」と言う場合、主にその事故が予期しない事態であり、事故の原因となった対象が人であると認識していなかったという意味で使われます。多くの場合、この発言は過失運転に関する言い訳として用いられることが多いです。

たとえば、歩行者が暗い道を歩いていた場合、加害者はその存在を確認できなかった可能性を示唆しようとすることがあります。この発言が故意でないことを強調し、過失による事故だと訴える狙いがある場合もあります。

法的には何が変わるのか?

加害者が「人だとは思わなかった」と発言した場合、法的にはその発言が事故の責任の軽減に繋がることはありません。人身事故の場合、過失や意図的な行動が問題となりますが、重要なのは加害者がどれだけ注意義務を怠ったかという点です。

過失の有無やその程度が事故の責任を決定するため、「人だとは思わなかった」という言い訳が有効に働くことは通常ありません。事故が発生する直前に注意を払っていなかった場合、その責任は軽減されることなく、加害者に重い過失が認められます。

認識できなかったとしても過失は発生する

加害者が人を認識できなかったとしても、それが事故の責任を免れる理由にはなりません。道路交通法では、運転手に対して安全運転義務が課せられています。認識できなかったとしても、その状況下で適切な注意を払っていれば事故を防げた可能性があれば、過失と判断されます。

また、運転中に周囲に注意を払うべき義務があるため、たとえ視界が悪い場所でも、十分な速度で運転し、周囲に気をつけるべきです。「人だとは思わなかった」と言っても、その責任を軽減することは難しいのです。

加害者の言い訳に対する司法の見解

実際、司法においては加害者が「人だとは思わなかった」と言った場合、その発言を過失の程度に影響を与える要因として扱うことは少ないです。裁判では、加害者の過失の程度や事故の発生状況が評価され、加害者の主張に対して厳密に判断されます。

例えば、過去の判例においても、加害者の言い訳がその責任の軽減に繋がった例は少なく、むしろ注意義務を怠ったことがより重く見られることが多いです。そのため、「人だとは思わなかった」と言っても、法的にはあまり意味を成さないことが多いのです。

まとめ:言い訳としての「人だとは思わなかった」の実際

人身事故の加害者が「人だとは思わなかった」と発言することは、事故が予期しない状況で発生したことを説明しようとするものですが、法的にはその発言が過失責任に大きな影響を与えることはありません。事故が発生した原因に過失があれば、加害者は責任を負うことになります。

加害者が言い訳をする場合でも、司法の場ではその過失の程度が重要視されるため、発言が事故の責任を軽減することはほとんどありません。運転中の注意義務をしっかり守ることが、事故を防ぐために最も重要です。

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