事故後、後遺障害が残った場合、その補償として搭乗者傷害特約の保険金が支払われることがありますが、支払われる条件には一定の制約があります。特に、事故から180日以内に後遺障害が確定していないと、保険金が支払われないことがあります。今回は、この「180日」という条件について詳しく解説し、疑問点にお答えします。
搭乗者傷害特約の基本的な仕組み
搭乗者傷害特約は、交通事故などで身体に損傷を負った場合に保険金が支払われる保険です。死亡や後遺障害が生じた場合に適用されますが、保険金支払いには事故日から一定期間内に後遺障害が確定している必要があります。
一般的に、事故日から180日以内に死亡または後遺障害が確定しないと、保険金の支払い対象とならないことが多いです。この180日という期限は、保険会社が後遺障害を確定するための期間として定められています。
後遺障害が180日後に確定した場合
質問者が述べたように、骨折などの症状が事故から180日後に症状固定された場合、果たしてその状態が後遺障害として認められるのかという疑問が生じます。
後遺障害として認定されるためには、症状が「固定」し、医師の診断が確定的でなければなりません。診断書に後遺障害に該当する内容が記載されていたとしても、症状固定の日付が180日を超えてしまうと、保険金の支払いが受けられない場合があります。したがって、症状固定日が180日後であれば、保険金が支払われる可能性は低くなります。
保険金支払いの条件と注意点
保険金支払いの条件として、「事故日から180日以内に後遺障害が確定した場合」という制約がついています。これは、後遺障害が事故の直接的な影響であると証明するための期間として設定されています。
途中での診断書に後遺障害に該当する内容が記載されていたとしても、最終的に症状固定日が180日を超える場合、保険金が支払われない可能性があるため、事前に保険会社と詳細に確認することが重要です。
まとめと対応策
事故後、後遺障害が残った場合でも、保険金支払いには一定の条件がついています。特に、症状固定日が180日を超える場合は、保険金の支払いが難しくなることが多いです。しかし、保険会社によって条件が異なる場合があるため、保険契約書をしっかり確認し、場合によっては弁護士に相談することが有効です。
事故後の後遺障害に関しては、適切な対応とアドバイスを受けることで、保険金を最大限に活用できる可能性があります。