非行時20歳未満、審判時20歳以上の少年事件における逆送致とは?法的な問題点とその影響について解説

少年事件における「逆送致」について、特に非行時に20歳未満、審判時に20歳以上となった場合に刑事事件として取り扱われることに関して、法的な問題が取り沙汰されています。本記事では、この現象がどのように生じ、どのような法的影響を与えるのかについて詳しく解説します。

逆送致とは?少年事件における特殊な法的措置

逆送致とは、家庭裁判所での審判を受けるべき少年が、成人としての刑事事件として扱われることを指します。通常、少年事件は家庭裁判所が担当しますが、非行時の年齢が20歳未満であっても、審判時に20歳を超えてしまった場合、成人としての処罰が課せられることがあるのです。

逆送致が起こる理由として、刑事事件としての取り扱いが必要だと判断される場合、特に被害が重大であったり、反社会的な行動が続いている場合が挙げられます。これは、少年が法的に成人とみなされる年齢に達したため、社会的な責任を問うために成人の刑事裁判に送致されるというものです。

年齢超過による逆送致と刑事事件相当の逆送致の違い

年齢超過による逆送致と刑事事件相当の逆送致は、似ているようで異なります。年齢超過による逆送致は、単に審判時に年齢が20歳を超えてしまったことに起因するものです。一方、刑事事件相当の逆送致は、その少年の犯した犯罪が成人と同等の重さを持っていると判断された場合に行われます。

この違いにより、逆送致を決定する際の判断基準が変わることがあります。年齢を超えてしまった場合には、家庭裁判所の判断を超えて成人の刑事裁判に移行することになりますが、刑事事件としての扱いの妥当性が問題となる場合もあります。

少年の更生と刑事事件としての罰則のバランス

少年事件において最も重要な要素の一つは「更生」です。少年にとって必要なのは、単に罰を与えることではなく、社会復帰を果たすための更生の機会を与えることです。しかし、年齢超過による逆送致が行われると、少年が成人として処罰される可能性が高まり、その結果、更生の機会を失うことが懸念されます。

例えば、少年が20歳を迎えた直後に逆送致されることになった場合、その少年は成人と同様に扱われ、刑罰を受けることになります。しかし、この処罰がその後の更生に繋がるかどうかは疑問視されており、更生の機会を損なうことが社会的にも問題視されています。

法的な配慮と今後の課題

非行時に20歳未満、審判時に20歳以上となった場合に逆送致されることは、法的に適切な配慮が行われるべきです。特に、更生を重視すべき少年に対しては、成人としての刑罰を課すのではなく、少年裁判所での判断を続けるべきではないかという意見もあります。

法的な配慮が欠ける場合、その少年にとって不利益な結果となり、更生のチャンスを奪うことに繋がりかねません。そのため、少年法における年齢制限の見直しや、より柔軟な対応が求められる時期に来ていると言えるでしょう。

まとめ

少年事件における逆送致は、非行時に20歳未満、審判時に20歳以上となった場合に起こり得ます。しかし、この逆送致が適切であるかどうかは慎重に判断すべき問題です。更生の機会を大切にする視点から、法的な配慮や適切な対応が求められます。少年たちにとって、罰だけでなく更生の機会を与えることが最も重要であることを再認識する必要があります。

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