フジテレビの元社長、港元社長が損害賠償を請求されるという事例において、仮に20億円の支払い義務が発生した場合、自己破産のプロセスがどのように進むのかについて疑問が生じることがあります。この記事では、自己破産の仕組みと、資産5億円を持つ港元社長がどのような選択肢を取る可能性があるのかを詳しく解説します。
損害賠償の支払い義務と自己破産の関係
損害賠償を支払う義務が生じた場合、その金額が自己の資産を超えると、自己破産を検討することになります。自己破産とは、支払不能な負債を免除するための法的手続きですが、この手続きを行うと、一定の財産を手元に残すことができなくなります。通常、自己破産においては、資産をすべて処分して債権者に支払いを行い、残りの負債が免除されることになります。
5億円の資産で20億円の支払い義務が生じた場合
仮に港元社長が5億円の資産を持ち、20億円の損害賠償が発生した場合、自己破産によって5億円を支払った後、残りの15億円は免除される可能性があります。ただし、自己破産をする場合、その資産が手元に残ることは難しく、基本的には破産財団に含まれることとなり、その後、支払いに充てられます。
資産を手元に残せる可能性について
自己破産をしても、生活に必要な最低限の資産(例えば、生活費や仕事に必要な道具)は残せる場合があります。しかし、5億円の資産が自己破産手続きにおいてはほとんど処分され、20億円の支払い義務を免れるためには残りの15億円分が免責されることが必要です。そのため、基本的には資産5億円を残して残りの負債を免除することは難しいでしょう。
自己破産のプロセスとその後の影響
自己破産手続きが進むと、裁判所により財産の調査が行われ、資産が処分されます。残りの負債は免除されますが、破産手続き後の信用情報には影響を及ぼし、数年にわたって借金をすることが難しくなることがあります。これにより、今後の生活において厳しい制限がかかる場合もあります。
まとめ
損害賠償が20億円と設定され、資産が5億円の状況で自己破産を選択する場合、5億円の資産は破産財団に組み込まれ、その後残りの15億円は免除される可能性が高いです。しかし、自己破産後も残る影響や資産の処分に関しては、生活に深刻な影響を与えることもあるため、慎重に考慮する必要があります。