自己破産の弁護士費用分割払い中でも裁判所への申し立ては可能か?

自己破産を検討している方の中には、弁護士費用を分割払いで支払っている間に、裁判所への申し立てが可能かどうか疑問に思われる方も多いでしょう。この記事では、弁護士費用の分割払いと裁判所への申し立ての関係について詳しく解説します。

弁護士費用の分割払いと裁判所への申し立ての関係

自己破産の手続きには、弁護士費用と裁判所費用の2種類の費用がかかります。弁護士費用は、着手金や報酬金などで構成され、分割払いに対応している法律事務所も多くあります。一方、裁判所費用は、申立手数料や予納金などで構成され、基本的には一括払いが求められます。

弁護士費用の分割払い中でも、裁判所への申し立ては可能です。多くの法律事務所では、弁護士費用の支払いが完了していなくても、裁判所への申し立てを進めることができます。これは、弁護士が受任通知を債権者に送付し、取り立てを停止させることで、依頼者が生活費を弁護士費用の支払いに充てることができるためです。

裁判所費用の準備方法

裁判所費用は、申立手数料や予納金などが含まれ、自己破産の手続きに必要不可欠です。これらの費用は、基本的には一括払いが求められますが、裁判所によっては分割払いに対応している場合もあります。例えば、東京地方裁判所では、引継予納金の分割納付が認められています。

裁判所費用の準備が難しい場合、以下の方法を検討することができます。

  • 弁護士と相談し、分割払いの交渉を行う
  • 親族や知人からの援助を受ける
  • 法テラスを利用し、費用の立替えを依頼する

まとめ

自己破産の手続きにおいて、弁護士費用の分割払い中でも裁判所への申し立ては可能です。しかし、裁判所費用は基本的に一括払いが求められるため、事前に準備を整えることが重要です。費用の準備に不安がある場合は、弁護士と相談し、適切な対策を講じることをおすすめします。

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