人身事故の診断書が全治90日と記載された場合の行政処分の基準と警察の対応

人身事故と診断書の全治日数について

人身事故が発生した場合、警察は被害者の診断書を基に行政処分を決定します。診断書には怪我の程度や全治日数が記載されますが、この全治日数が行政処分に大きく影響を与えることがあります。今回は、診断書に全治90日と記載されている場合、どのような対応がされるのかについて詳しく解説します。

診断書の全治日数の影響

診断書の全治日数は、被害者の怪我の程度を示す重要な指標です。全治日数が長いほど、怪我が重いと判断され、加害者に対する行政処分も重くなる傾向があります。しかし、全治90日と記載されていても、実際にはそれより早く治ることも少なくありません。この場合、警察は診断書の内容を鵜呑みにするのでしょうか?

警察の判断基準

警察は診断書を行政処分の判断材料として使用しますが、必ずしも診断書の全治日数のみで判断するわけではありません。以下のような要素も考慮されます。

  • 事故の状況:車両の破損具合や事故の衝撃など、事故の状況から被害の程度を判断します。
  • 医師の意見:診断書の内容に加え、医師の意見や追加の診察結果も参考にします。
  • 被害者の回復状況:被害者の実際の回復状況や通院日数も考慮されることがあります。

行政処分の決定プロセス

行政処分は、以下のプロセスで決定されます。

  • 診断書の確認:警察は診断書を確認し、記載された全治日数を基に初期判断を行います。
  • 追加調査:必要に応じて、事故の詳細な状況や被害者の回復状況について追加調査を行います。
  • 最終判断:全ての情報を総合的に判断し、行政処分を決定します。診断書の全治日数が長い場合でも、その他の要因を考慮して処分内容が調整されることがあります。

加害者の対応策

もし診断書に記載された全治日数が実際の怪我の回復期間と大きく異なる場合、加害者としては以下の対応を検討することができます。

  • 異議申し立て:診断書の内容に納得がいかない場合は、異議申し立てを行い、再診を依頼することが可能です。
  • 弁護士に相談:交通事故に詳しい弁護士に相談し、適切な対応方法をアドバイスしてもらうことが有効です。

まとめ

人身事故の診断書に全治90日と記載された場合でも、警察は事故の状況や被害者の回復状況など、総合的な判断を行います。診断書の全治日数は行政処分の一つの指標に過ぎず、必ずしもそれだけで処分が決定されるわけではありません。正しい情報を提供し、必要に応じて異議申し立てを行うことで、公正な判断を求めることが可能です。

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