現金を盗んだ場合、未使用分は押収され、強制的に返還されるのか?また、盗んだ金額を使い果たした場合、出所後に返済義務は生じるのか?これらの疑問について、刑事責任と民事責任の観点から解説します。
刑事責任と返還義務
刑事事件において、盗んだ現金が未使用であれば、押収されて返還される可能性があります。しかし、使い果たした場合でも、刑事裁判で有罪判決を受ければ、懲役刑が科せられることがあります。例えば、窃盗罪では「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
民事責任と返済義務
盗んだ金額を使い果たした場合でも、被害者に対する返還義務は消えません。民事上では、不法行為に基づく損害賠償請求が可能であり、被害者は加害者に対して返還を求めることができます。たとえ加害者が金銭を使い切った場合でも、返還義務は残ります。
返還義務の履行とその後の対応
加害者が返還義務を履行しない場合、被害者は民事訴訟を提起し、裁判所を通じて強制執行を行うことができます。強制執行により、加害者の財産が差し押さえられ、返還が実現される可能性があります。
まとめ
現金を盗んだ場合、未使用分は押収されて返還される可能性がありますが、使い果たした場合でも刑事責任と民事責任が残ります。被害者は返還を求める権利を有し、加害者は返還義務を負います。返還義務を履行しない場合、民事訴訟を通じて強制執行を行うことができます。