NHK受信料の未払いが続いている場合、再契約後に過去の未納分が請求される可能性があります。特に、未契約期間中に受信機器を設置していた場合、NHKはその期間の受信料を請求する権利を有します。
NHK受信料の支払い義務と契約の成立時期
放送法第64条に基づき、テレビなどの受信機を設置した時点でNHKとの受信契約が成立します。契約成立時期は、受信機器を設置した日から起算されます。未契約のままでいると、NHKから契約を求められることがあります。
未払い期間の請求と時効の援用
未払いの受信料については、消滅時効の援用が可能です。具体的には、未払いの受信料が発生した日から5年以上経過している場合、その分の支払い義務を免れることができます。ただし、時効の援用を行うには、内容証明郵便などでNHKに通知する必要があります。
再契約後の過去分請求の可能性
再契約を行った場合、NHKは未契約期間中の受信料を請求することがあります。特に、受信機器を設置していたにもかかわらず契約をしていなかった場合、その期間の受信料を請求される可能性が高くなります。
割増金制度の導入
2023年4月から、NHKは「割増金制度」を導入しました。正当な理由なく受信契約を申し込まなかった場合、受信料の2倍に相当する割増金が請求されることがあります。受信機器を設置した月の翌々月末日までに契約をしなかった場合が対象となります。
まとめ
NHK受信料の未払いがある場合、再契約後に過去の未納分が請求される可能性があります。未払い期間が5年以上経過している場合は、時効の援用を検討することができますが、手続きには注意が必要です。また、割増金制度の導入により、未契約期間中の受信料が2倍になる可能性もあります。再契約を検討する際は、過去の未納分の取り扱いや割増金の有無について確認することが重要です。