相続手続きで配偶者の婚姻前の戸籍謄本を取得する必要はあるか?

相続手続きを進める中で、配偶者の婚姻前の戸籍謄本を取得する必要があるのか、という質問について解説します。特に、配偶者が前の婚姻で子どもを持っていた場合や、相続人に関する確認が必要な場合の対応についても触れます。

相続手続きにおける戸籍謄本の取得範囲

相続手続きでは、相続人を確定するために、亡くなった方(A)の戸籍謄本を基に相続人を特定します。Aの配偶者(B)や子ども(CとD)の情報も重要ですが、配偶者Bの婚姻前の戸籍謄本が必要かどうかは、Bが前の婚姻で子どもを持っていた場合に限定されます。

配偶者Bの婚姻前の戸籍謄本が必要な場合

配偶者Bが前の婚姻で子どもを持っていた場合、その子どもも相続人に含まれる可能性があるため、Bの婚姻前の戸籍謄本を取得して確認する必要がある場合があります。しかし、Bが前の婚姻で子どもを持っていない場合や、Aとの婚姻のみが関係する場合、Bの婚姻前の戸籍謄本を取得する必要はありません。

配偶者の婚姻前の戸籍謄本を取得する方法

Bの婚姻前の戸籍謄本を取得するには、Bが過去に住んでいた市区町村の役所で手続きが必要です。戸籍謄本の取得に際して、Bの本人確認が求められることがあるため、Bからの同意を得ることが重要です。

まとめ

配偶者Bの婚姻前の戸籍謄本を取得するかどうかは、Bが過去に子どもを持っていた場合に必要となります。もしその可能性がなければ、婚姻前の戸籍謄本を取得する必要はありません。相続手続きを進める際は、必要な書類を適切に取得し、確認を行うことが重要です。

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