交通事故に遭い、後遺障害14級9号が認定された場合、慰謝料や損害賠償額の計算が複雑になることがあります。特に「既払額」という項目が計算書に含まれている場合、どのような費用が含まれているのか、また弁護士を通した場合の結果の違いについても疑問を持つ方が多いです。この記事では、これらの疑問を解決するために、交通事故の慰謝料計算方法、既払額の意味、弁護士による影響について解説します。
既払額とは何を指すのか?
「既払額」とは、保険会社がすでに支払った治療費や休業補償など、過去に支払われた金額を指します。今回の場合、190万円の「既払額」が計算書に記載されているとのことですが、これは通常、治療費や休業補償が含まれている可能性があります。特に治療費については、保険会社が医療機関に直接支払った分が含まれていることが多いため、受け取った金額と相違がないか確認することが重要です。
一方で、質問者様が受け取った3万円の休業補償は、既払額に含まれていない可能性もあります。このため、既払額が記載されている場合でも、実際に自分が受け取った金額と照らし合わせて確認することが重要です。
弁護士を通すと結果が変わることはあるのか?
弁護士を通すことによって、慰謝料や賠償額に影響が出ることがあります。弁護士は事故の証拠を収集し、損害賠償額を適正に算定するための交渉を行います。また、過失割合や後遺障害の認定においても弁護士が加わることで、より有利な結果を引き出せる可能性が高くなります。
そのため、弁護士のサポートを受けている場合、計算書に記載された金額が実際の支払い額に影響を与えることがあります。特に過失割合や後遺障害の認定に関して、弁護士が専門知識を生かして交渉を行うため、結果として慰謝料が増額されることもあります。
減額される可能性とその対処方法
一方で、損害賠償額が減額されることも考えられます。特に過失割合の認定や後遺障害の認定が低い場合、慰謝料が減額されることがあります。しかし、このような場合でも、弁護士による交渉次第で減額を抑えられる可能性があります。弁護士が過失割合の異議を唱えたり、後遺障害等級の変更を求めるなど、適切な対応を行ってくれるでしょう。
もし減額に納得できない場合は、弁護士と一緒に過失割合や後遺障害等級の見直しを検討することをお勧めします。
まとめ
交通事故後の慰謝料計算や「既払額」の確認は、複雑に感じるかもしれませんが、正確な理解と専門家のサポートを受けることで不安を解消できます。特に、既払額には治療費や休業補償などが含まれる可能性があり、弁護士による交渉で慰謝料の増額が期待できる場合もあります。減額に納得がいかない場合には、専門家と共に再交渉を行うことが大切です。