逮捕・起訴されない理由と示談の影響|刑事事件における法的判断基準

犯罪行為が報道され、犯人が逮捕されるべきなのか、あるいは不起訴となるのかは、非常に多くの要因が影響します。特に、示談が成立した場合、その後の警察や検察の対応にどのような影響があるのかは、一般にはあまり知られていない部分です。この記事では、逮捕・起訴されない理由と示談の影響、そして刑事事件における法的判断基準について解説します。

1. 示談が成立した場合の法的影響

示談が成立すると、被害者と加害者の間で和解が行われたことになります。示談が成立した場合、加害者に対する刑事罰を軽減または免除する要素となることがあります。これは、被害者が被害を許容したという合意があるため、法的には加害者の反省や悔罪を示す重要な証拠となります。

ただし、示談が成立しても、犯罪の内容や被害の重大性によっては、警察や検察が逮捕や起訴を行うことがあります。特に、重大な犯罪や社会的影響が大きい事件では、示談だけでは不起訴にはならないことが多いです。

2. 刑事事件における「起訴」と「不起訴」の違い

刑事事件において「起訴」とは、検察官が犯人を裁判所に送致し、裁判で有罪か無罪かを決める手続きを意味します。一方、「不起訴」とは、警察や検察が事件を処理せず、裁判にかけない決定を指します。これには、証拠不十分や示談成立などの理由が考慮される場合があります。

犯罪が成立していても、検察が不起訴を選択することがあります。例えば、被害者との示談成立、犯行が反省されていること、社会的影響を考慮した場合などです。ただし、検察が不起訴を選ぶ場合でも、再発防止のために一定の条件を求めることが一般的です。

3. 犯罪者の「精神的異常」と法的判断

犯罪行為が「精神的異常」によって引き起こされた場合、法的な判断が異なることがあります。精神的な問題が原因で犯罪が行われた場合、加害者は刑事責任を問われないこともあります。これは、精神的に異常な状態で行動した場合、責任を問うことができないという「責任能力の欠如」という法的な概念に基づいています。

しかし、精神的異常がない場合には、犯罪が成立する可能性が高く、加害者は刑事責任を負うことになります。精神的異常と判断されるかどうかは、医師の診断や精神鑑定によって決まります。

4. 起訴される場合とされない場合の判断基準

警察や検察が起訴するかどうかを決定する際には、いくつかの要因が影響します。例えば、犯行の動機、被害の程度、加害者の反省の態度、示談が成立しているかどうか、社会的影響などが考慮されます。また、犯罪の重大さや証拠の有無も重要な要素です。

起訴されるかどうかは、最終的には検察が判断します。示談や反省の態度があっても、重大な犯罪の場合や再犯の恐れがある場合には、起訴されることがあります。

5. まとめ:示談と刑事事件の法的プロセス

示談が成立しても、刑事事件が起訴されるかどうかは、さまざまな要因によって決まります。示談が加害者にとって有利に働くこともありますが、それだけでは不起訴や逮捕を免れることができるわけではありません。刑事事件においては、法的に認められる範囲内で適切に対応されることが重要です。

また、犯罪が精神的な異常に基づいて行われた場合、加害者の責任能力が問われることがあります。これらの要因が組み合わさることで、最終的な法的判断が下されます。示談が成立していても、その後の対応においては慎重に判断されることが求められます。

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