現行貨幣を使ったDIYやアート作品は、思い出の品やユニークなアイテムとして多くの人に親しまれています。しかし、硬貨を加工してアクセサリーとして使用する場合、法律的に問題がないか気になる方も多いでしょう。この記事では、現行貨幣(特に5円玉)をエポキシ樹脂で固めてペンダントにすることが違法かどうか、法律的な観点から解説します。
1. 硬貨を加工する行為とは
硬貨を加工する行為は、単に思い出の品を作りたいという気持ちから始めることが多いですが、実際にはその行為が法律に触れる可能性もあります。日本では、現行貨幣は「通貨」として使用されることが前提です。通貨を加工して物理的に変更することが、場合によっては違法となることがあります。
特に、硬貨を「溶かす」「切る」「削る」といった行為は、偽造防止の観点から法律で禁止されており、単なる装飾的な加工でも一部の規制に該当する場合があります。
2. 5円玉をペンダントにする場合の注意点
現行貨幣を使ってアクセサリーを作る際に最も気をつけるべき点は、「通貨としての機能を失わせるような加工を行わないこと」です。たとえば、5円玉をエポキシ樹脂で固めるだけでは、硬貨自体の形状を大きく変えるわけではなく、基本的に「通貨としての機能を損なわない限り」法的に問題がないとされています。
ただし、硬貨を削ったり、文字や模様を消してしまうような加工は、法律に抵触する可能性があるため避けるべきです。また、ペンダントとして身に付けること自体は問題がありませんが、その後「偽造通貨」のように扱うことがないよう注意が必要です。
3. 法律の観点から見る「通貨の改造禁止」規定
日本の法律、特に「貨幣の偽造罪」に関しては、硬貨を故意に変形させることを禁止しています。通貨を偽造して不正に使用する意図がなくても、加工を加えた硬貨が違法性を持つ可能性があるため、加工方法には細心の注意が必要です。
そのため、ペンダント作りに関しては、「通貨として使用される状態を保つ」限り問題はなく、あくまで観賞用としての加工に留めておくことが重要です。
4. どこまでなら合法か?ペンダント作成のポイント
ペンダント作成において合法的な加工を行うためのポイントは、「通貨としての機能を損なわないこと」です。具体的には、次のような加工は一般的に合法とされています。
- エポキシ樹脂などで固める加工(硬貨を削らず、形状を変えない)
- 装飾的な追加(文字や絵を加えるが、通貨自体の形状や機能を変えない)
- 穴を開けてチェーンを通す(ただし、硬貨の一部を削るようなことは避ける)
このように、通貨自体の形状を保持し、元の機能を損なわない限り、ペンダントとして使うことは基本的に問題ありません。
5. まとめ: 現行貨幣を加工する際の注意点
現行貨幣をエポキシ樹脂で固めてペンダントにすること自体は、硬貨の形状を変えなければ合法であることがわかりました。重要なのは、「通貨としての機能を保持する」ことです。硬貨を削ったり、模様を消したりすることなく、安全に加工を楽しむことができます。
しかし、法律は予期せぬ事態に対応するため、常に最新の情報を確認し、加工する際は十分に注意を払いましょう。楽しみながらも、法律に則った行動を心掛けることが大切です。