婚外子でも遺産相続ができるのか?
遺産相続に関して、多くの方が疑問に思うのが婚外子の相続権についてです。不倫関係で生まれた子供でも遺産を相続できるのか、また不倫相手も相続の対象になるのかを解説します。
1. 婚外子の遺産相続権
日本の民法では、婚外子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子供)も、婚内子(婚姻関係のある男女の間に生まれた子供)と同じように遺産相続権を持っています。2013年に最高裁判所で、婚外子の相続分を婚内子と同等にする判決が出されたことで、現在では婚外子であっても正当な相続権を有しています。
2. 不倫相手の相続権について
一方で、不倫相手(遺産を残した人の配偶者以外の恋人やパートナー)には、遺産相続権はありません。遺産相続権は、法律上の配偶者や子供、その他の法定相続人に限られます。不倫相手は、遺産相続の対象とはなりません。
3. 相続権を持つための条件
婚外子が遺産を相続するには、遺言書がない場合でも、親子関係の証明(認知など)が必要です。認知されていない場合は、法律上の親子関係が認められず、相続権を主張することはできません。
まとめ
不倫で生まれた子供であっても、遺産相続権を持つことが法律で認められていますが、不倫相手には相続権はありません。遺産相続に関しては、法律上の親子関係が証明されることが重要です。