金銭消費貸借契約書や借用書を作成する際、収入印紙が必要になるかどうか、またその作成についてはどのような注意点があるのかを理解しておくことが大切です。この記事では、金銭消費貸借契約書と借用書の収入印紙の取り扱いや、作成時の注意点について詳しく解説します。
1. 金銭消費貸借契約書に収入印紙は必要か?
金銭消費貸借契約書に収入印紙が必要かどうかは、その契約金額によって異なります。基本的に、金銭消費貸借契約書は契約金額に応じて収入印紙を貼付する必要があります。例えば、契約金額が1万円を超える場合、収入印紙を貼る義務が生じます。
具体的な収入印紙の額は、契約金額に応じて次のように設定されています。
- 1万円以上10万円未満:200円
- 10万円以上100万円未満:1,000円
- 100万円以上1,000万円未満:5,000円
- 1,000万円以上1億円未満:1万円
- 1億円以上:2万円
2. 借用書に収入印紙は必要か?
借用書にも収入印紙が必要かどうかは、金銭消費貸借契約書と同様に、契約金額によって異なります。ただし、借用書の場合は契約書と異なり、貸借契約の証拠として用いられるため、収入印紙が必要になることは少なく、金銭消費貸借契約書を作成していれば借用書には印紙を貼らなくてもよい場合があります。
ただし、借用書が独立した契約書として扱われる場合、収入印紙が必要になることもあります。具体的には、借用書に記載された金額が上記の契約金額に該当する場合、収入印紙を貼る必要があります。
3. 収入印紙を貼るタイミングと注意点
金銭消費貸借契約書や借用書に収入印紙を貼るタイミングは、契約書の作成時です。契約が成立した後、つまり契約内容に双方が同意した時点で収入印紙を貼付する必要があります。
また、収入印紙を貼る位置についても注意が必要です。通常、収入印紙は契約書の表面に貼るのが一般的で、契約書の左上か右上に貼ることが多いです。契約書に複数の署名がある場合は、署名の上に収入印紙を貼ることが一般的です。
4. 金銭消費貸借契約書と借用書は何通作成するべきか?
金銭消費貸借契約書は通常、契約者間で2通作成します。各当事者が1通ずつ保管するためです。したがって、2通の契約書を作成することが基本となります。
借用書についても、金銭消費貸借契約書と同様に2通作成するのが一般的です。借用書は貸主と借主の双方に1通ずつ渡すため、通常は2通作成します。ただし、金銭消費貸借契約書に記載された内容が借用書として使われる場合、借用書を2通作成する必要はない場合もあります。
5. 収入印紙を貼らなかった場合のリスク
金銭消費貸借契約書や借用書に収入印紙を貼らなかった場合、税務署から過料が課せられる可能性があります。収入印紙を貼る義務を怠ると、後で指摘されることがあります。
そのため、契約書に収入印紙を貼ることは法的義務となっており、適切に貼付することが大切です。もし収入印紙を貼り忘れた場合、追加で過料を支払う必要があるので、慎重に取り扱いましょう。
まとめ:金銭消費貸借契約書と借用書の印紙についてのポイント
金銭消費貸借契約書や借用書には、契約金額に応じて収入印紙が必要です。金銭消費貸借契約書は、契約金額に応じた金額の収入印紙を貼ることが求められ、借用書についても状況に応じて収入印紙が必要となる場合があります。
また、金銭消費貸借契約書と借用書は、通常、契約者間で2通作成し、それぞれが1通ずつ保管します。収入印紙を貼らなかった場合には過料が課せられるリスクがあるため、契約書作成時には必ず収入印紙を適切に貼付することが重要です。