不貞行為が原因の離婚協議中における新たな交際相手の影響と慰謝料の扱い

離婚協議中に新たな交際相手ができた場合、慰謝料の請求にどう影響するのか、特に不貞行為が原因で離婚を進めている場合、その影響について悩んでいる方も多いでしょう。相手の不貞が原因であれば、自分にも責任があるように感じ、慰謝料が減額される可能性や、逆に請求されるのではないかという不安も生じることがあります。この記事では、離婚協議中に新たな交際相手ができた場合の影響と慰謝料請求の可能性について詳しく解説します。

離婚協議中に交際相手ができた場合の法的影響

離婚協議中に新たに交際相手ができた場合、それが慰謝料請求にどのように影響するのでしょうか?一般的に、離婚を決定する際、浮気や不貞行為が原因であった場合、加害者側には慰謝料を支払う義務があります。しかし、協議中に自分が新たに交際を始めた場合、相手側はその事実を不貞行為と見なすことがあり、慰謝料請求の根拠になる可能性もあります。

この場合、相手が新たな交際相手を持つことで、慰謝料の額が変動することがありますが、必ずしも減額されるわけではありません。

お互い様で慰謝料請求が難しくなる場合

不貞行為が原因で離婚協議を行っている中で、新たに交際相手を持つことが相手にも影響を与える場合、慰謝料請求が難しくなる可能性もあります。もし、両者が不貞行為を行っている場合、双方に責任があるとして慰謝料を請求できない、または減額されることもあり得ます。

例えば、もしも双方が同じ時期に不貞行為を行い、それが離婚の原因となった場合、裁判所は双方に責任を負わせ、慰謝料の金額を調整することがあります。この場合、慰謝料が減額されたり、請求が無効とされることがあります。

慰謝料請求を受けるリスクとは?

反対に、自分が不貞行為をしている側であり、離婚協議中に交際相手ができた場合、相手側から慰謝料請求を受けるリスクもあります。特に、新たな交際が発覚すると、相手は「不貞行為が続いている」と判断し、慰謝料を請求する可能性が高まります。

この場合、慰謝料請求を避けるためには、交際相手の存在を相手に知らせないようにするのが一つの方法ですが、法律的には不貞行為が原因であれば、隠しても法的責任は免れません。

離婚協議中の新たな交際相手に関する注意点

離婚協議中に新たな交際相手を持つことについては慎重になるべきです。たとえ相手が不貞行為をしていたとしても、自分がそのような行動を取ることで、相手に対する法的リスクを増やす可能性があります。

新たな交際相手ができることで、慰謝料請求が減額されるどころか、逆に自分が慰謝料を支払う立場になる可能性も考慮しなければなりません。また、相手が新しい交際を認めることで、自分が不貞行為をしていたことが証拠として残ることにもなり得るため、十分な注意が必要です。

まとめ:離婚協議中における新たな交際相手の影響と慰謝料問題

離婚協議中に新たな交際相手ができることは、慰謝料問題に大きな影響を与える可能性があります。双方に不貞行為があった場合、慰謝料が減額されることもあれば、逆に慰謝料請求を受けるリスクも高まります。離婚協議中は、感情的な問題が絡みやすいため、慎重な対応が求められます。

もし不貞行為が原因で離婚協議を行っている場合、専門家である弁護士に相談し、どのような選択肢が最も有利かを検討することが重要です。自分自身の権利を守りながら、適切な方法で解決に向けて進んでいきましょう。

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