遺産相続における手続きの違い
遺産相続では、家庭裁判所での遺産分割調停と、地方裁判所での預金の分割に関する訴訟が関わる場合があります。それぞれの手続きは異なる法的手続きを経るものであり、どちらが優先されるかはケースによって異なります。
家庭裁判所での遺産分割調停
遺産分割調停は、相続人同士の話し合いを通じて遺産をどのように分割するかを決定するための手続きです。調停は、相続人同士の合意を目指すものであり、家庭裁判所で行われます。調停が成立しない場合は、審判に移行し、裁判所が最終的に判断を下すことになります。
地方裁判所での預金分割訴訟
一方、地方裁判所での預金の分割訴訟は、遺産分割に関する紛争が相続人間で解決できない場合に、預金など特定の遺産の分割を求める訴訟です。これは、調停が成立しなかったり、特定の財産に対する法的な争いが生じた際に行われることがあります。
どちらが優先されるか?
通常、遺産分割調停が先に行われ、その結果に基づいて遺産が分割されます。調停が成立しない場合に限り、地方裁判所での訴訟が進行することが多いです。つまり、家庭裁判所での遺産分割調停が優先され、その調停で解決できなかった場合に地方裁判所での訴訟が開始されることになります。
まとめ
遺産相続の手続きにおいては、まず家庭裁判所での遺産分割調停が優先され、その結果に応じて地方裁判所での預金分割訴訟が行われることがあります。相続の状況に応じて、適切な手続きを進めることが重要です。