事故に遭い、相手の保険会社を通じて治療を受けている場合、健康保険を利用して費用を軽減する方法について理解しておくことは重要です。特に、第三者行為による疾病届が関わると、治療費の請求方法や支払いの流れが少し複雑になります。このページでは、第三者行為による疾病届の概要とその後の健康保険会社との請求の流れについて詳しく説明します。
第三者行為による疾病届とは?
第三者行為による疾病届とは、他者の行為が原因でケガや病気になった場合に、健康保険を利用して治療を受けるために必要となる手続きです。この届出を提出することにより、治療費の一部を健康保険が立て替え、後日、その費用を加害者側の保険会社に請求することができます。
この手続きが必要となるのは、例えば交通事故などで他人が関与している場合です。加害者側の保険会社が治療費を負担することになりますが、まずは患者が健康保険を使って治療を受けることになります。その後、保険会社が支払った治療費を加害者側に請求します。
健康保険を使った場合の治療費の取り扱い
第三者行為による疾病届を提出することで、患者が自己負担する金額は通常の3割負担の範囲で治療が進みます。通常、健康保険を使う場合、患者は治療費の3割を負担し、残りの7割は健康保険が負担します。
しかし、この手続きが第三者行為に該当する場合、健康保険は立て替えた7割分の費用を後日加害者側の保険会社に請求します。つまり、加害者側が支払うべき治療費の残りの部分は、最終的に保険会社が回収することになります。
実際の請求の流れ
第三者行為による疾病届を提出することで、健康保険会社はまず患者の治療費を立て替えます。例えば、治療費が10万円の場合、患者は3割の3万円を自己負担し、7万円は健康保険が立て替えることになります。
その後、健康保険会社は加害者側の保険会社に対して、立て替えた7万円を請求します。これは、加害者が負担すべき費用を保険会社が回収する形です。しかし、患者が支払うべき3割の部分に関しては、患者が直接負担し続けることになります。
注意すべき点: 残りの7割は後日請求されるのか?
質問にあるように、第三者行為による疾病届の提出後に「健康保険会社から相手に残りの7割が請求されるのか?」という点については、簡単に言うと、あなたが負担するべき部分(3割)以外の治療費は、加害者側の保険会社に請求されることになります。
このため、あなた自身が追加で請求されることはなく、7割分は相手の保険会社が支払う形になります。しかし、あなたが負担するべき3割部分の治療費に関しては、引き続き患者が支払う必要があることを理解しておくことが重要です。
まとめ
第三者行為による疾病届は、事故や他者の行為によってケガをした場合に健康保険を利用するための手続きです。この届出を行うことで、治療費の7割を加害者側の保険会社が後日支払うことになりますが、患者自身が負担すべき3割部分は引き続き支払う必要があります。
事故後の治療費の請求に関しては、しっかりと理解し、必要な手続きを踏むことが大切です。もし疑問点があれば、保険会社や病院とよく相談し、必要な情報を確認してから手続きを進めましょう。