CICの異動情報消去について:異動解消日から5年後の取り扱い

CIC(株式会社シー・アイ・シー)による個人信用情報の異動情報について、異動解消日からの消去期限に関してよく質問をいただきます。特に「異動解消日から5年後で問題ないのか?」という点について詳しく解説します。

異動情報の消去期間とは?

CICにおける異動情報は、異動解消日から5年後に消去されるのが一般的です。具体的には、異動が解消されると、その情報が記録として残り、5年後にシステムから消去されます。これは、金融機関がクレジットやローンの審査で参照する期間となり、異動情報が残っていると、信頼性に影響を与えることがあります。

ご質問のケースでは、異動解消日が令和5年10月16日ですので、その5年後、つまり令和10年10月16日に異動情報が消去されることになります。これがCICの通常の取り扱いとなります。

保有期限と異動解消日

質問者が提供した情報にある「保有期限令和12年2月末日」というのは、異動情報の記録が消去される日ではなく、CICが保管する期間を指しています。異動解消後、5年経過すると記録は消去されますが、それとは別に記録が保管される期間が設定されている場合もあります。

このため、異動が消えるタイミングは「異動解消日から5年後」で間違いありませんが、その後の情報がどのように取り扱われるかについては、保有期限の終了日が重要な要素となります。

異動情報の消去後の影響

異動情報が消去された後、金融機関による信用調査において、異動歴が影響を与えることはなくなります。しかし、その後の信用履歴が良好であれば、再度のクレジット申請やローンの審査で問題なく通過できる可能性が高まります。

異動情報が消える前に、しっかりと新たな信用履歴を積み上げることが重要です。

まとめ

CICの異動情報は、異動解消日から5年後に消去されます。したがって、令和5年10月16日の異動解消日から5年後、令和10年10月16日には記録が消去されます。保有期限が令和12年2月末日と記載されているのは、情報がどの期間保持されるかを示しており、実際に消去されるのは解消日から5年後となる点に留意しましょう。

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