不倫相手への慰謝料請求と時効についての基本知識

不倫による慰謝料請求には時効が存在しますが、時効のカウントが開始される時期については不安な方も多いでしょう。この記事では、慰謝料請求における時効の開始日や、慰謝料請求が可能なケースについて解説します。

1. 慰謝料請求の時効の開始日

慰謝料請求の時効は、原則として不倫が発覚した日から数え始めます。具体的には、不貞行為が行われていたことを知った日が時効の開始日となります。つまり、単に不倫相手が何度も連絡を取っていたことを知っただけではなく、実際に不貞行為を確認した日が重要です。

したがって、「不倫を知ってから3年経った」という場合でも、実際に不倫行為を知った日からのカウントがスタートします。過去に遡って計算されるため、時効が進んでいる可能性もあります。もし、不倫相手と頻繁に会っていることに気づいても、その行為が実際の不倫行為と確認される前では、時効が適用されるわけではありません。

2. 不倫が継続している場合の慰謝料請求

不倫が継続している場合でも、慰謝料請求は可能です。不倫が発覚した時点から3年経過していない限り、慰謝料を請求することができます。そのため、不倫が続いている場合や離婚に至った場合でも、慰謝料を請求できる可能性はあります。

特に、不倫が原因で離婚した場合、精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料請求は高い確率で認められます。つまり、現在進行形の不倫でも、婚姻関係が破綻している証拠があれば、慰謝料を請求することができます。

3. 不倫相手への慰謝料請求の方法

不倫相手に対して慰謝料を請求するためには、証拠が重要です。不倫の事実を証明するために、LINEやメールのやり取り、ホテルや自宅の出入りの記録などが有力な証拠となります。また、証拠が揃っていれば、弁護士に依頼して法的手段を講じることも可能です。

弁護士を通じて慰謝料請求を行う場合、法的に適切な額を算定し、交渉を進めていくことができます。なお、慰謝料の額は、精神的苦痛や不倫の期間、婚姻関係の状態などを考慮して決定されます。

4. 離婚後の慰謝料請求について

離婚後も、不倫による慰謝料を請求することは可能です。実際に離婚した理由が不倫である場合、その証拠があれば、離婚時に慰謝料の請求が認められることが多いです。特に、離婚後の生活に支障をきたすほどの精神的苦痛を受けた場合、慰謝料額が増額されることもあります。

また、離婚後に新たに不倫が続いている場合も、引き続き慰謝料を請求することができます。この場合、追加で新たな慰謝料請求が認められる可能性もあります。

まとめ

不倫による慰謝料請求には時効が関わりますが、発覚した日から時効がカウントされるため、証拠が揃っていれば時間内に請求を行うことができます。不倫が継続している場合や離婚後でも慰謝料請求は可能であり、証拠と状況に応じた適切な対応が必要です。

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