TCBのクーリングオフは可能か?
TCB(東京中央美容外科)でニキビ跡治療を契約したものの、施術内容に不安を感じ、クーリングオフを考えている場合、契約書に記載された通り「8日以内」であればクーリングオフが可能です。美容医療においても、クーリングオフ制度は適用されるため、契約後にやはり施術を受けたくないと思った場合には、早めに手続きを行うことが重要です。
クーリングオフの手順
クーリングオフを行う際は、以下の手順を踏むとスムーズです。
- 契約書を確認し、クーリングオフの期間内であることを確認。
- クーリングオフを希望する旨を書面で通知します。クリニックに郵送する際は、内容証明郵便を利用すると証拠として残るので安心です。
- クリニックに連絡を入れ、クーリングオフの意思を伝え、詳細な手続き方法を確認します。
クレジット払いで先に施術された部分の支払い
契約時にすでにクレジット払いで点滴やシートマスクなどの施術を一部受けている場合、その部分に関しては支払いが必要です。クーリングオフは「今後の施術に関する契約解除」であり、すでに提供された施術やサービスは対象外となります。そのため、受けた施術や使用した商品については費用を支払うことになりますが、今後予定されていた施術については解除が可能です。
まとめ
TCBでのクーリングオフは、契約書に記載された8日以内であれば可能です。手続きを進める際は、書面で通知することが必要であり、すでに受けた施術に関しては支払い義務があります。クーリングオフを希望する場合は、早めにクリニックに連絡し、正確な手続き方法を確認しましょう。