示談成立後の口外と名誉毀損に関する法的解説

示談が成立した後の守秘義務や、名誉毀損に関する法的な問題は複雑ですが、基本的なポイントを整理すると理解しやすくなります。本記事では、示談成立後の口外がどのような影響を持つのか、そして名誉毀損の適用範囲について詳しく解説します。

示談成立後の口外と守秘義務違反

示談とは、当事者間で合意に至った結果、法的な争いを避けるための契約です。示談の内容には口外禁止条項が含まれることがあり、それを違反すると法的な責任が発生する可能性があります。

① 被害者が示談後に口外した場合

示談成立時に守秘義務条項が含まれている場合、被害者が口外すると契約違反となり、違約金や損害賠償請求の対象となる可能性があります。ただし、示談内容が公序良俗に反する場合(違法な取引など)は、その条項が無効とされる可能性もあります。

② 示談当事者以外が情報を漏らした場合

示談の守秘義務は当事者間の契約であるため、第三者がその情報を漏らした場合は基本的に契約違反とはなりません。しかし、第三者が虚偽の情報を広めたり、意図的に社会的評価を下げる行為をした場合、名誉毀損に該当する可能性があります。

名誉毀損と真実性の関係

名誉毀損とは、公然と他人の社会的評価を低下させる発言や行為を指します。たとえ事実であっても、名誉毀損に該当する場合があります。

③ 真実であっても名誉毀損になるのか?

日本の法律では、たとえ発言が真実であっても、名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があります。ただし、以下の条件を満たせば違法性が阻却される(違法でないと判断される)ことがあります。

  • 公的な関心事であること
  • 発言の目的が公益を図るものであること
  • 発言が真実または合理的な根拠があること

つまり、単なる個人のプライベートな問題を公にした場合は、たとえ事実であっても名誉毀損に該当する可能性が高いのです。

まとめ

示談後の口外は、示談の内容により守秘義務違反となる可能性があります。また、第三者が意図的に社会的評価を下げる発言をした場合は、名誉毀損の対象となる可能性があります。さらに、名誉毀損は真実であっても成立することがあるため、発言には注意が必要です。

法的なトラブルを避けるためにも、示談の際の条項をよく確認し、不必要な発言は控えることが重要です。

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