お金を貸した相手に「最初から返す気なかった」と言われ、借用書の内容にも疑問がある場合、これは詐欺行為に該当する可能性があります。この記事では、詐欺行為に該当する状況や警察への被害届の出し方について詳しく解説します。
1. 返す気のない相手にお金を騙し取られた場合、詐欺罪に該当するか?
お金を返す意志が全くない相手にお金を貸し、最初から返す気がないと認識していた場合、その行為は詐欺罪に該当する可能性があります。詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させる行為」を指し、相手が最初から返す意志がないことを知りながらお金を貸し、返済を約束させた場合、詐欺行為として立件されることがあります。
特に借用書の住所が虚偽であったり、借用書の期限が過ぎてから返済の催促をした際に相手が「最初から返す気がなかった」と発言した場合、その発言自体が詐欺行為の証拠となる可能性があります。
2. どの罪に該当するか?
相手が「最初から返す気がなかった」と公言した場合、この行為は詐欺罪に該当します。詐欺罪の成立には、相手が「財物をだまし取る目的で嘘をついた」という故意が必要です。借用書に虚偽の情報を記載し、返済の意志がないままお金を借りた場合、詐欺罪の証拠となり得ます。
また、相手の故意や証拠がしっかりしている場合、被害届を出すことによって警察が捜査を開始し、立件されることもあります。
3. 警察への被害届の出し方
詐欺行為が疑われる場合、警察に被害届を出すことが可能です。被害届を提出するには、まず以下の情報を整理しておくと良いでしょう。
- 借用書の内容や相手とのやり取りの記録(メールやメッセージ、録音など)
- 相手が最初から返す気がなかったことを示す証拠(証人や録音など)
- 金額や貸した経緯、返済の催促のやり取りの記録
これらの証拠を元に、警察が捜査を行い、相手が詐欺罪で立件される可能性があります。被害届を提出する際には、具体的な事実関係を明確に伝えることが重要です。
4. 詐欺罪に該当するかどうかを判断するために
詐欺罪に該当するかどうかを判断するためには、相手が最初から返済の意思がなかった証拠が重要です。借用書の虚偽の内容や相手の発言、やり取りの内容などが証拠として有効です。また、返済を迫った際に相手が「騙された」と認めるような発言をした場合、その発言が詐欺行為を裏付ける証拠となり得ます。
そのため、証拠が集まるまで慎重に行動することが求められます。警察に被害届を出す前に、できるだけ証拠を収集しておくと良いでしょう。
5. まとめ: 詐欺被害に遭った場合の対処方法
詐欺にあった場合、早急に証拠を集め、警察に被害届を出すことが重要です。特に、相手が最初から返すつもりがないと言っている場合、その言動が詐欺罪の証拠となる可能性が高いです。詐欺罪に該当するかどうかは、証拠を元に警察が判断しますので、被害届を出す際にはしっかりとした証拠を持っていくことが重要です。
自分だけで悩まず、早期に警察に相談することで、適切な対応を受けることができます。