NHKの受信料滞納と解約手続き: 料金未払い時に解約する方法と注意点

NHKの受信料滞納がある場合、解約手続きを進めることは可能ですが、滞納分の支払いが必要になるのか、どのように進めればよいのかについて解説します。

1. NHK受信料の解約について

NHKの受信料は、テレビを設置している限り支払う義務がありますが、使用しなくなった場合には解約手続きを行うことができます。テレビを処分した場合も、受信料の解約を行わなければ引き続き請求が届くことがあります。

解約手続きは、NHKに直接連絡するか、NHKの公式ウェブサイトやコールセンターを通じて行います。手続きを通じて、滞納している受信料の支払いや契約解除が進められます。

2. 滞納分の支払いについて

解約手続きが進んでも、過去の滞納分の支払いは求められることがあります。NHK側では、契約が有効であった期間における未払い分を一括で支払うように求める場合があります。解約後に滞納分が請求されることは一般的ですので、その際は支払いに関して相談を行う必要があるかもしれません。

また、滞納が続くと支払いを求める催促がさらに強化されることがあるため、早めに対応することをお勧めします。

3. 支払い義務を果たさず解約できる場合

一部のケースでは、滞納した受信料を支払わずに解約手続きを進めることができる場合もあります。例えば、テレビを持っていないことが証明できる場合や、特定の事情による免除が認められる場合などです。

ただし、このような場合でも、証明や手続きが必要となるため、NHKに詳細を確認することが重要です。

4. まとめ: 滞納分の返済と解約手続きの流れ

NHKの受信料の解約は、テレビを使わなくなった場合でも必ず手続きを進める必要があります。滞納分がある場合、その支払いが求められることが多いですが、支払い義務を果たさない場合でも特例が認められることがあります。解約を希望する場合、まずはNHKに連絡し、滞納分の扱いや手続きを確認しましょう。

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