所有権移転の仮登記がされた後、仮処分に基づく処分禁止の登記がされた場合、仮登記に基づく本登記を行う際に、Cの承諾が必要かどうかという点に関しては、少し複雑な法的な問題が絡みます。この記事では、Cが第三者に該当しない理由について詳しく解説します。
1. 仮登記と本登記の違い
まず、仮登記とは、登記が完成する前に行う一時的な登記であり、法的効力は一時的です。一方、本登記は、権利が実際に移転することを確定するためのものであり、権利が完全に成立します。この違いを理解することで、後述する問題の本質がわかります。
2. 仮処分の債権者Cの立場
仮登記を目的として、Cが債権者として登記されている場合、Cは仮登記の段階でその後の所有権の移転に対して制限を加えるために処分禁止の登記を受けているのです。この時点では、Cは本登記における利害関係者とはならないため、Cの承諾を必要としません。
3. 第三者に該当しない理由
Cが第三者に該当しないのは、仮登記がされた時点でCが所有権移転に関する登記を制限しているためです。仮登記に基づく本登記において、Cは利害関係のない第三者とみなされ、Cの承諾を証明する必要はありません。
4. まとめ
仮登記と処分禁止の登記がされている場合、Cが第三者に該当しないため、Cの承諾を証する情報を提供する必要はありません。仮登記に基づく本登記に関しては、利害関係を有する第三者が承諾することを求められるケースに該当しないため、この点に関して安心して手続きを進めることができます。