交通事故での後遺障害認定と膝の靭帯損傷〜可動域制限・症状別の認定基準と可能性

交通事故後に治療を続けても痛みや日常生活への支障が残る場合、後遺障害認定を受けられる可能性があります。特に膝関節の靭帯損傷のような症状は、客観的な医学的所見や可動域の制限などにより、一定の等級で認定されるケースもあります。本記事では、後遺障害認定の基本と、どのような症状が認定につながるのかについて解説します。

後遺障害認定とは

交通事故による怪我が一定期間の治療を経ても改善せず、症状固定とみなされる状態になった場合、残った症状を「後遺障害」として認定されることがあります。後遺障害は1級〜14級まであり、等級が高いほど重い障害と判断されます。[参照]

後遺障害の等級は、損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」が医学的資料を基に判定し、症状が認定基準に該当するかどうかが判断されます。[参照]

膝靭帯損傷と後遺障害の認定基準

膝関節の後遺障害は、以下のような基準で等級が変わる可能性があります。[参照]

① 可動域制限による認定
健側(事故による怪我のない膝)の可動域と比べて、可動域が著しく制限されると後遺障害として認定されることがあります。一般的に、可動域が
・3/4以下 → 12級7号
・1/2以下 → 10級11号
・ほぼ動かない(強直) → 8級7号
といった目安で評価されます。[参照]

② 痛みやしびれ(神経症状)
痛みやしびれが残り、MRIなどで靭帯損傷や異常所見が確認できる場合には、神経症状として評価され、12級13号や14級9号の認定対象となることもあります。ただし、画像所見だけではなく、日常生活での支障や客観的所見が重要です。[参照]

可動域制限の測定と認定のポイント

後遺障害認定では、関節の可動域は医師による計測が前提となり、単なる自覚的な痛みだけでは評価されません。例えば、膝の屈曲(曲げる)や伸展(伸ばす)角度を測り、健側と比較してどれだけ制限があるかが判断材料となります。可動域制限だけでは認定されないケースもあるため、医療記録や診断書の整備が大切です。[参照]

また、可動域制限の場合でも、関節の動きが制限される原因となっている医学的な根拠として、靭帯損傷や関節の構造異常が明らかであることが必要です。単に痛みがあるだけでは評価対象とならないこともあります。[参照]

実例で考える後遺障害等級の可能性

しゃがんだ時の痛みや正座ができないなどの症状があり、可動域制限がある場合、12級7号や10級11号といった等級認定の可能性があります。ただし、可動域の数値が健側と比較してどれだけ差があるかが重要なポイントです。医師にしっかり可動域測定をしてもらい、その結果を診断書へ反映してもらうことが認定において重要になります。[参照]

また、痛みや不安定性についても日常生活への支障がある場合、MRI画像・診断記録を用いることで、神経症状としての認定対象になる可能性もあります。ただし、これも客観的所見(画像所見や測定値)が重視されます。[参照]

認定申請の流れと注意点

後遺障害の認定申請は、事故の治療が終了し、医師が症状固定と判断した時点で行います。症状固定前に申請することはできませんので注意が必要です。また、認定申請には診断書やMRI・可動域測定などの医療記録が重要な判断材料となります。[参照]

認定結果が非該当となった場合でも、異議申し立てや追加資料の提出によって評価が変わることがありますので、専門家(弁護士や保険会社担当者)と相談することも一つの方法です。

まとめ:認定可能性を高めるためのポイント

後遺障害認定は、単なる痛みだけではなく医学的な所見や可動域制限が重要な判断基準となります。膝の靭帯損傷の場合、可動域制限の程度やMRI画像などの客観的所見を整備することで、12級7号や10級11号などの等級認定につながる可能性があります。まずは医師と十分に症状や可動域について相談し、適切な診断書の作成を依頼することから始めましょう。

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